○稲敷市障害者等居室確保事業実施要綱
令和3年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者等が地域で安心して暮らすことができるように、障害者等の緊急一時的又は体験的な宿泊のための居室を確保する稲敷市障害者等居室確保事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者等に居室を確保し、緊急一時的な宿泊又は地域での一人暮らしに向けた体験的な宿泊の場の提供及び宿泊に必要な介護等の支援をすることにより、障害者等が自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活への移行及び定着を支援するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者(第7条第1項第2号において「利用対象者」という。)は、市内に居住する者であって、法第4条第1項に規定する障害者、同条第2項に規定する障害児、その他市長が支援を必要と認める者とする。
(1) 疾病その他の理由により事業を利用することが適当でないと認められる者
(2) 施設の管理その他事業の実施に支障が生じると認められる者
(利用申請等)
第5条 事業を利用しようとする者又はその代理人は、稲敷市障害者等居室確保事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(1) 事業の利用を中止するとき。
(2) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。
(4) 疾病その他の理由により事業を利用できなくなったとき。
(利用日数の制限)
第8条 利用者が事業を利用できる期間は、原則5日以内とする。ただし、特別な事由があると市長が認めるときは、必要最小限の範囲でこれを延長することができる。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の決定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反して事業を利用したとき。
(3) その他市長がこの事業を利用することが適当でないと認めたとき。
(利用契約)
第10条 委託事業者は、事業の提供を開始する場合において、あらかじめ、利用者に対し説明書(事業の利用に関し重要事項が記載された文書をいう。)をもって説明するものとする。
2 利用者は、前項の規定による説明を受けた上、事業の利用に関して同意する場合には、委託事業者と事業の利用に関する契約を締結するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯の利用者負担額については、無料とする。
3 利用者は、利用者負担額のほか、食事、教材その他のサービスの提供を受けたときは、実費負担として当該費用を委託事業者に支払うものとする。
(利用者負担額の減免)
第12条 市長は、利用者が災害その他特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
4 市長は、前項の規定による減額又は免除を決定したときは、委託事業者にその旨を通知するものとする。
(委託料)
第13条 事業の委託料は、事業に要する費用から利用者負担額を差し引いた金額とする。
2 委託事業者は、事業を実施した月の翌月の10日までに、当該実施月に係る委託料を市長に請求するものとする。この場合において、委託事業者は、稲敷市障害者等居室確保事業委託料請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 委託費内訳書(様式第11号)
(2) 利用者名簿(様式第12号)
(3) 利用実績記録表(様式第13号)
3 市長は、前項の規定による請求のあった日から30日以内に請求内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(委託事業者の責務)
第14条 委託事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。
2 委託事業者は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。委託事業者でなくなった後も、同様とする。
3 委託事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な措置を講じるとともに、事故の状況を市長に報告しなければならない。
(委託事業者への指導等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、委託事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め、必要な調査及び適切な指導を行うものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
利用の区分 | 1泊(午後4時から翌日午後4時まで)当たりの額 |
緊急一時的な宿泊 | 2,100円 |
体験的な宿泊 | 900円 |
送迎 | 200円 |
別表第2(第11条関係)
利用者の区分 | 利用者負担上限月額 |
市民税非課税世帯に属し、年収が80万円以下の利用者 | 15,000円 |
市民税非課税世帯に属し、年収が80万円を超える利用者 | 24,600円 |
市民税課税世帯に属する利用者 | 37,200円 |