○稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時における既存木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、耐震改修計画及び耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内で稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業 この告示に基づき補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。ただし、稲敷市税を滞納していないものとする。
(3) 戸建て木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。
(4) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会出版「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断法又は精密診断法
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(国土交通省告示第184号)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1項第1号に示される方法
(5) 上部構造評点 耐震診断により、地震に対する安全性を点数で示したものをいう。
(6) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定を設計者が行うことをいう。
(7) 耐震改修工事 工事施工業者が、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とするため、耐震改修設計に基づいて行う工事をいう。
ア 茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱第2条第1項の規定により、茨城県知事が茨城県木造住宅耐震診断士として認定した者
イ 上記アに該当する者のほか、市長が認めた者
(9) 工事監理者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第8項に規定する工事監理を行う設計者をいう。
(10) 施工者 耐震改修設計に基づき、耐震改修工事を施工する者をいう。
(補助金の交付対象等)
第3条 補助事業者は、補助事業の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)を所有する者とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
2 補助対象住宅は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 稲敷市の固定資産台帳に登録されている戸建て木造住宅で、現に補助事業者の居住の用に供されていること。
(2) 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が2以下であること。
(3) 昭和56年5月31日以前に着工したものであること。
(4) 離れ、物置等の附帯建築物でないこと。
(5) 賃貸を目的としない住宅であること。
(6) 補助金の申請者以外に所有権を有している者がいる場合において、その全員から補助事業の実施について承諾が得られていること。
3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震改修工事に要する費用とする。
4 補助金の額は、耐震改修工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額とする。
5 この告示に基づく補助金若しくは国、県等からこの補助金と同様の補助金を受けたことがある場合又は今後においてその補助金を受ける見込みがある場合は、補助金の交付は行わないものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長が特に必要がないと認める書類は、省略することができる。
(1) 稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業実施計画書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 補助対象経費が確認できる見積書等の写し
(4) 登記事項証明書又は固定資産評価証明書の写し
(5) 市税滞納有無調査承諾書(様式第3号)
(6) 稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業承諾書(様式第4号)
(7) 補助対象住宅の建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日が分かるもの
(8) 稲敷市が実施した耐震診断結果報告書の写し
(9) 委任状
(10) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業中止(廃止)届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
3 市長は、第1項の規定による廃止の届出があったときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、市長の要請があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(遂行命令)
第12条 市長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。
(耐震改修設計完了の報告)
第13条 補助事業者は、耐震改修設計が完了したときは、速やかに稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業耐震改修設計完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修設計に係る契約書の写し
(2) 現況の各階平面図
(3) 補強計画及び設計図書
(4) 耐震改修工事の見積書
(5) 工程表
(6) 現況写真(外観を2方向以上から撮影したものに限る。)
(7) 耐震診断結果報告書(上部構造評点が確認できるものに限る。)の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(耐震改修工事の着工)
第14条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けた後、耐震改修工事に着工するものとする。
(完了実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事に係る契約書の写し
(2) 稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業工事監理報告書(様式第13号)の写し
(3) 工事写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業に係る領収書の写し
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、稲敷市戸建て木造住宅耐震改修事業補助金返還命令書(様式第17号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類の管理等)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の3月31日から5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、市長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示しなければならない。
(完了後の報告等)
第21条 市長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するために必要があるときは、補助事業に係る住宅について調査し、又は施工者に対して報告を求めることができる。
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。