○稲敷市路線バス通学定期券購入費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、路線バスの利用を促進し、公共交通の維持及び活性化を図るため、路線バス通学定期券を購入する学生又はその保護者に対し、予算の範囲内で稲敷市路線バス通学定期券購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路線バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(次号において「路線バス事業者」という。)が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車であって、稲敷市内に停留所があるものをいう。

(2) 通学定期券 路線バス事業者が発行する通学定期券をいう。

(3) スマホ定期券 通学定期券のうち、スマートフォンに定期券面が表示されるアプリケーションをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、通学定期券を購入した者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者を除く。

(1) 市内に住所を有する学生又はその保護者

(2) 市内に通学する学生又はその保護者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、通学定期券の購入額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める補助率を乗じた額とする。この場合において、算出額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市内に通学する者 10分の5

(2) 市内に住所を有し、かつ、市外に通学する者 10分の5

(3) 市外に住所を有し、かつ、市内に通学する者 10分の2

2 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、当該交付決定に係る通学定期券を滅失し、又は紛失したことにより通学定期券を再度購入した場合において、当該再度購入した通学定期券(以下この項において「再購入通学定期券」という。)について補助金の交付を受けようとするときは、当該再購入通学定期券の購入額のうち、既に交付決定を受けた通学定期券の有効期間と重複する期間を日割りで減じた額を購入額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、通学定期券の区間が、経済的かつ合理的でないと市長が認めるときは、通学定期券の購入額に代えて、経済的かつ合理的な経路により市長が算出した額を補助対象額とすることができる。この場合において、市長は、第7条の通知に経済的かつ合理的と判断した経路及び補助金の額の計算過程を示さなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市路線バス通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 通学定期券の写し。ただし、スマホ定期券の場合にあっては、当該通学定期券の定期券番号(定期券面に表示される一意の識別番号をいう。)を申請書に記載することで当該写しに代えることができる。

(2) 通学定期券の購入額を証明する書類

(3) 在学を証明する書類

2 申請者は、通学定期券の有効期限の1月前から申請書を提出できるものとし、当該有効期限から1月を経過する日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(補助金交付決定等の通知)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否について決定し、稲敷市路線バス通学定期券購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(会計年度の取扱い)

第7条 通学定期券の有効期間が、複数の会計年度にまたがる場合、交付申請日の属する会計年度において補助金を支出する。

(補助金の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付規則第19条に規定する財産の処分の制限に反したとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、稲敷市路線バス通学定期券購入費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(特例)

2 通学定期券の有効期間の初日が、この告示の施行期日以前である場合は、同日から有効期限まで日割りで算出した額を購入額とする。

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稲敷市路線バス通学定期券購入費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)