○稲敷市タクシー車両購入費補助金交付要綱
令和3年4月14日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内のタクシー事業の活性化及び車両の低燃費化を図り、もって地域公共交通の将来にわたる安定的な運行及び市民の日常的な移動手段を確保するため、稲敷市タクシー車両購入費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) タクシー事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
(2) 令和2年度燃費基準達成レベル 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成16年国土交通省告示第61号)第4条の2の規定に基づき算定された平成三十二年度燃費基準達成・向上達成レベルをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本店、支店又は営業所等(以下「営業所等」という。)を置き、タクシー事業を行う者とする。
(1) 補助対象者(営業所等の役員を含む。)が、稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(2) 補助対象者に市税の滞納があるとき。ただし、徴収猶予を受けている場合を除く。
(補助対象車両)
第4条 補助金の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が購入し、市内の営業所等に配置するタクシー事業用車両であること。
(2) 令和2年度燃費基準達成レベルが100以上であると評価された車両であること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費は、補助対象車両の車両本体価格とし、消費税及び地方消費税を除くものとする。
2 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市タクシー車両購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 直近年度の一般乗用旅客自動車運送事業輸送実績報告書
(2) 購入車両の代金に係る請求書又は注文書の写し。ただし、車名、型式及び車両本体価格(消費税及び地方消費税を除く。)が確認できるものに限る。
(3) 購入車両の代金の支払に係る領収書又は振込の事実を証するもの
(4) 購入車両の自動車検査証
(5) 市税の納税証明書又は未納がないことの証明書(市税の徴収猶予を受けている場合は、その決定通知書の写し)
(補助金の交付の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付規則第19条に規定する財産の処分の制限に反したとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月14日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象車両の区分 | 補助額 |
令和2年度燃費基準達成車 | 補助対象経費の1/10 上限額25万円 |
令和2年度燃費基準20パーセント向上達成車 | 補助対象経費の2/10 上限額50万円 |
令和2年度燃費基準40パーセント向上達成車 | 補助対象経費の4/10 上限額100万円 |
備考
1 「令和2年度燃費基準達成車」とは、令和2年度燃費基準達成レベルが100以上120未満であると評価された車両をいう。
2 「令和2年度燃費基準20パーセント向上達成車」とは、令和2年度燃費基準達成レベルが120以上140未満であると評価された車両をいう。
3 「令和2年度燃費基準40パーセント向上達成車」とは、令和2年度燃費基準達成レベルが140以上であると評価された車両をいう。