○稲敷市航空機騒音地域補助金交付要綱

令和3年4月28日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第8条の2に規定する第1種区域(以下「第1種区域」という。)に資産を所有する者の当該資産に係る維持管理費の軽減を図るため、予算の範囲内において稲敷市航空機騒音地域補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号の土地及び同条第3号の家屋をいう。

(2) 宅地 資産のうちの宅地(居住の用に供するものに限る。)をいう。

(3) 住家 資産のうちの住家(共同住宅及び併用住宅の非住居部分を除く。)をいう。

(4) 所有者 地方税法第343条に規定する固定資産税の納税義務者(法人を除く。)をいう。

(5) 市税等 固定資産税、住民税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(補助対象資産)

第3条 補助金の対象となる資産(以下「補助対象資産」という。)は、第1種区域に所在する宅地及び住家とする。ただし、事業の用に供するものを除く。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象資産の所有者であること。

(2) 当該年度の固定資産税の賦課期日において、第1種区域に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 補助対象者の属する世帯の世帯員に市税等の未納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、補助対象者とすることができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該年度の補助対象資産に係る固定資産税額(稲敷市税条例(平成17年稲敷市条例第49号)第71条第1項の規定により減免された額を除く。)に100分の40を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。

2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、算定した額が1,000円に満たない場合は、1,000円を交付する。

(交付の申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市航空機騒音地域補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは稲敷市航空機騒音地域補助金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは稲敷市航空機騒音地域補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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稲敷市航空機騒音地域補助金交付要綱

令和3年4月28日 告示第59号

(令和3年4月30日施行)