○稲敷市新型コロナウイルス感染症対策暮らし応援商品券交付事業実施要綱

令和3年4月28日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための活動自粛に伴い、家計負担や地域経済への影響を受ける中、稲敷市新型コロナウイルス感染症対策暮らし応援商品券(以下「商品券」という。)を交付することにより、家計を支援するとともに、地域における消費を喚起し、地元事業者を応援することで地域経済の一層の振興を図ることを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 商品券の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和3年7月1日時点において市の住民基本台帳に登録されている者とする。

(商品券)

第3条 交付する商品券の額は、対象者1人当たり3,000円とする。

2 商品券の有効期間は、令和4年1月31日までとする。

(対象者の決定)

第4条 市長は、対象者からの申請によらず、市の住民基本台帳を確認の上、対象者を決定するものとする。

(交付の方法等)

第5条 商品券は、対象者の属する世帯の世帯主宛てに簡易書留郵便にて交付する。ただし、配偶者等からの暴力等を理由に避難している対象者で、配偶者等からの暴力等を理由に避難している旨の申出書を市へ提出した者は、当該世帯主でなくとも商品券を受け取ることができる。

2 市長は、前項の規定により送付した商品券が郵便局から返戻された場合において、当該対象者に対する連絡、訪問等により当該対象者の居所の確認に努めたにもかかわらず、当該対象者の居所が判明しないときは、当該対象者に対して商品券を交付しないことができる。

3 市長は、交付した商品券について、紛失、汚損、棄損等いかなる事由が生じた場合であっても、商品券の再交付は行わない。

4 市長は、商品券の交付状況を明らかにするため、管理台帳を備えるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 商品券の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、商品券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

稲敷市新型コロナウイルス感染症対策暮らし応援商品券交付事業実施要綱

令和3年4月28日 告示第61号

(令和3年7月1日施行)