○稲敷市スマート農業推進事業補助金交付要綱
令和3年5月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、創造性豊かで持続可能な農業を実現するため、スマート農業を導入し、及び活用する事業を実施する者に対し、予算の範囲内で稲敷市スマート農業推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) スマート農業 ロボット技術、情報通信技術等を活用し、農作業の省力化及び精密化を図り、又は農作物の高品質生産を実現する農業をいう。
(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(3) 認定新規就農者 法第14条の4第1項の青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内で農業を営む認定農業者又は認定新規就農者であること。
(2) 市内に居住し、又は所在する者であること。
(3) 市税等の未納がないこと。
(4) 第4条に規定する補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと又は受ける見込みでないこと。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計額の3分の1を超えない範囲で市長が定める額とし、70万円を限度とする。
2 市長は、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の制限)
第6条 補助金の交付を受けることができる回数は、一補助対象者につき1回限りとする。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その翌日から起算して14日以内又は事業開始日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、稲敷市スマート農業推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事由により補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と市長が認めるとき。
(目標達成状況報告)
第14条 補助事業者は、補助事業に基づく事業の状況、売上等について、補助事業年度の終了後3年度にわたり、稲敷市スマート農業推進事業目標達成状況報告書(様式第9号)に必要な書類を添えて、各年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の経理書類)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限等)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、補助金の交付目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
ロボット技術を活用した機械を導入する事業 | 自動走行農業機械、農業用アシストスーツ、自動判別装置が組み込まれた収穫機・選米機等(農林水産省による「スマート農業技術カタログ」に記載されているもの又はこれと同等の能力を有すると認められるものに限る。)の導入設置費用 |
国等で開発し、又は検証した技術を導入する事業 | 国等が開発してから10年以内の技術又は国等以外のものが開発し、国等が検証してから5年以内の技術であって、次の各号のいずれかに該当するものが搭載された機械、設備等の導入設置費用 (1)国の「農業新技術」、「最新農業技術・品種」又は「農林水産研究基本計画」に選定されている技術 (2)スマート農業、精密農業若しくはAIの分野に該当する技術又は技術次世代施設園芸事業、先端技術展開事業等の国が実施する事業に採択されている技術 |
備考
1 リース料、通信料、講習費、メンテナンス費、保険料等は、補助対象経費に該当しないものとする。
2 補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を控除するものとする。
3 この表において「国等」とは、国若しくは国が所管する国立研究法人、大学等の研究機関又は都道府県をいう。