○稲敷市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領

令和3年5月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による鳥獣の管理を目的として実施する捕獲等に係る許可事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより稲敷市が処理することとされたものの施行に関し、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び稲敷市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年稲敷市規則第96号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鳥獣 法第2条第1項に規定する鳥獣をいう。

(2) 被害 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害をいう。

(3) 有害鳥獣 被害を与え、又は与えるおそれのある鳥獣をいう。

(4) 狩猟鳥獣 法第2条第7項に規定する狩猟鳥獣をいう。

(5) 捕獲等 有害鳥獣の捕獲又は殺傷をいう。

(6) 捕獲等実施者 第12条第1項の許可を受けて捕獲等を実施する者をいう。

(7) 捕獲等従事者 次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 捕獲等実施者のうち、実際に捕獲等に従事する者

 捕獲等実施者(第4条第1項第2号及び第3号に規定する者(以下「法人」という。)に限る。)の監督の下に捕獲等に従事する者

(捕獲等の許可)

第3条 市長は、被害の状況及び防除対策の実施状況を把握した上で、次に掲げる場合に捕獲等の許可をするものとする。

(1) 被害が現に生じ、又は生ずるおそれがある場合

(2) 防鳥網又は防護柵の設置、忌避剤の散布、追払等の対策によっても被害が防止できないと認められる場合

2 市長は、狩猟鳥獣以外の有害鳥獣については、被害が生ずることが僅少であることを考慮し、当該有害鳥獣に係る捕獲等の許可は特に慎重に取り扱うものとする。ただし、人為的に移入された有害鳥獣(以下「移入鳥獣」という。)による被害の防止を図る場合にあっては、当該移入鳥獣を根絶し、又は抑制するため、積極的な捕獲等を図るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、捕獲等の許可をしないものとする。

(1) 捕獲等を実施した後の処理の予定等に照らして、明らかに捕獲等の目的が被害の防止等のためではないと判断される場合

(2) 捕獲等により特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせ、又は絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合。ただし、移入鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は今後被害が予想される地域において、当該移入鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等を実施する場合は、この限りでない。

(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど捕獲等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合

(4) 住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合

(5) 法第9条第3項第4号に規定する指定区域(以下「指定区域」という。)の目的又は意義の保持に支障を及ぼすおそれがある場合

(6) 法第35条第1項に規定する特定猟具使用禁止区域(銃器に係るものに限る。)で銃猟を行おうとする場合であって、銃猟によらずとも捕獲等の目的が達成される場合又は銃猟に伴う危険の予防若しくは指定区域の静穏の保持に著しい支障が生ずるおそれがある場合

4 市長は、被害のおそれが予察される場合に実施する捕獲等にあっては、常時において捕獲等を実施することにより生息数を低下させる必要がある程度に強い害性が認められる場合に限り許可をするものとする。この場合において、過去5年間の被害の発生状況及び有害鳥獣の生息状況に関し、地域の実情に応じ、野生鳥獣の専門家等の意見を聴取するとともに調査及び検討を行い、有害鳥獣の種類別、四半期別及び地域別に被害発生予察票(様式第1号)を作成するものとする。

(許可対象者等)

第4条 捕獲等の許可を申請することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被害を受けた者(以下「被害者」という。)又は被害者から依頼された者

(2) 市町村

(3) 次に掲げる法人

 認定鳥獣捕獲等事業者(法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。以下同じ。)

 農業協同組合

 農業協同組合連合会

 農業共済組合

 農業共済組合連合会

 森林組合

 生産森林組合

 森林組合連合会

 漁業協同組合

 漁業協同組合連合会

2 捕獲等実施者が法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)である場合にあっては、次に掲げる要件を満たす捕獲等実施体制(以下「捕獲隊」という。)を整備しなければならない。

(1) 捕獲隊の数は、原則として1隊であること。

(2) 捕獲隊において、隊を代表し、隊員を統括する代表者(以下「捕獲隊長」という。)及び捕獲隊長を補佐する副隊長が選任されていること。

(3) 捕獲隊長として、茨城県猟友会稲敷支部の支部長(以下「支部長」という。)が充てられていること。

(4) 捕獲隊の構成員は、有害鳥獣の生息状況、行動範囲、個体の数等を考慮し、捕獲等を実施するために必要な最小限の人数とし、おおむね20人以内を原則とすること。

3 捕獲等従事者は、捕獲等を安全かつ適切に実施することができる者とし、関係法令、有害鳥獣の種類、捕獲等の方法、捕獲等の実施地域の状況等に精通し、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、認定鳥獣捕獲等事業者にあっては、この限りでない。

(1) 市内に居住している者であること。ただし、次の又はに該当する場合は、この限りでない。

 市内に居住する者だけでは捕獲隊の編成が困難な場合

 被害が複数の市町村にまたがって発生するなどにより、市長及び支部長が隣接する市町村との共同による捕獲等(以下「共同捕獲等」という。)を実施する必要があると判断し、当該市町村の長及び当該市町村を所管する猟友会の支部長(分会制を採用する支部にあっては、当該支部の分会長)と協議が整った場合

(2) 捕獲等において銃器を使用する場合にあっては第1種銃猟免許(空気銃を使用する場合にあっては第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許)を、銃器以外を使用する場合にあっては網猟免許又はわな猟免許を所持していること。

(3) 捕獲等に用いようとする猟法について、捕獲等の許可の申請日前5年以上の狩猟歴を持ち、かつ、3年以上継続して狩猟者登録を受けている者であること。ただし、捕獲等の許可の申請日前1年間に当該猟法に係る狩猟免許を受けている者であって、その者の所有する果樹園等において捕獲等を実施する場合は、この限りでない。

(4) 過去において狩猟事故又は違反がなく、人格円満な者であること。

(5) 捕獲等の依頼に応じて、随時捕獲等に従事できる者であること。

(6) 狩猟者保険等に加入しており、狩猟事故による損害賠償能力を備えている者であること。

(7) 捕獲等実施者が法人の場合にあっては、社団法人茨城県猟友会有害鳥獣捕獲協力基準を踏まえ、支部長が選任した者であること。ただし、共同捕獲等の場合にあっては、共同捕獲等を実施する市町村を所管する猟友会の支部長(分会制を採用する支部にあっては、当該支部の分会長)が推薦する者であること。

(許可対象鳥獣)

第5条 市長が捕獲等の許可をする対象の有害鳥獣は、カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ及びノネコとする。ただし、省令第6条に規定するかすみ網を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等を実施する場合に限る。

(捕獲等の数)

第6条 捕獲等を実施する有害鳥獣の数は、被害の防止又は軽減の目的を達成するための必要最小限の数とする。

(捕獲等の時期及び期間)

第7条 捕獲等を実施する時期は、被害が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲等を実施できる時期とする。ただし、被害の発生が予察されるなど特別な事由が認められる場合は、この限りでない。

2 捕獲等を実施することができる期間は、原則として、銃器を使用する場合にあっては1月以内とし、銃器以外を使用する場合にあっては3月以内とする。ただし、イノシシの捕獲等にあっては、いずれの猟具を使用する場合であっても1年以内とする。

3 市長は、狩猟期間(法第2条第9項に規定する期間をいう。以下同じ。)及びその前後15日間は、登録狩猟(法第11条第1項第1号の規定により実施する狩猟鳥獣の捕獲等をいう。)又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがあるため、原則として捕獲等の許可をしないものとする。

4 市長は、有害鳥獣以外の鳥獣の繁殖に支障があると認められる期間は、特別の場合を除き、捕獲等の許可をしないものとする。

(捕獲等の実施区域)

第8条 捕獲等の実施区域は、被害の発生状況に応じ、有害鳥獣の行動圏域を踏まえ、被害の発生地域及びその隣接地等を対象とし、その範囲は、捕獲等の効果を挙げることができる必要最小限の区域とする。この場合において、第3条第1項第1号に規定する者による捕獲等(以下「個人捕獲等」という。)にあっては、被害者の住宅、果樹園等排他的に管理することができる区域とする。

2 市長は、集団渡来地、集団繁殖地等で生態系の保護を図ることが必要な地域においては、原則として捕獲等の許可をしないものとする。

3 法第28条第1項第2号に規定する鳥獣保護区又は法第34条第1項に規定する休猟区における捕獲等の許可は、違法捕獲の疑惑、有害鳥獣以外の鳥獣への悪影響等のおそれのないよう特に慎重に取り扱うとともに、住民に対する危険防止並びに鳥獣の保護及び管理の適正な実施が確保されるよう行うものとする。

4 捕獲等実施者は、囲い、作物等がある土地における捕獲等にあっては占有者等の同意を、法第68条第1項に規定する猟区における捕獲等にあっては猟区設定者の承認を得なければならない。

(捕獲等の方法)

第9条 捕獲等の方法は、従来の実績を考慮し、法第36条に規定する危険猟法以外で最も効果のある方法によるものとする。ただし、安全性の確保が可能な方法であって、法第37条第1項の規定により環境大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。

2 個人捕獲等の方法は、銃器を使用する方法以外の方法に限るものとする。

3 空気銃を使用した捕獲等は、有害鳥獣を負傷させた状態で取り逃がす危険性を考慮し、中・小型鳥類に限るものとする。

4 市長は、法第15条第1項の指定猟法禁止区域にあっては、鉛製銃弾を使用した捕獲等は認めないものとする。

5 捕獲等従事者は、猛禽類等の鉛中毒を防止するため、鉛が暴露する構造又は素材の装弾は使用しないよう努めるものとする。

6 捕獲等従事者は、有害鳥獣の嗜好するえさを用いた方法で捕獲等を実施する場合は、結果として被害の発生の遠因を生じさせないようにするものとする。

7 市長は、法第38条の規定により禁止されている時間、場所等においては、銃器を使用した捕獲等は認めないものとする。

(捕獲等の依頼)

第10条 捕獲等実施者(法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)に限る。)は、被害が発生し、又は被害者から捕獲等の依頼を受け、調査の結果、捕獲等を実施する必要があると認める場合は、速やかに有害鳥獣捕獲等依頼書(様式第2号)により、捕獲隊長に捕獲等への従事を依頼するものとする。

(許可の申請)

第11条 捕獲等の許可を申請しようとする者は、規則第2条に規定する鳥獣捕獲等許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 被害発生状況(様式第3号)

(2) 捕獲等実施区域図

(3) 銃器を使用する以外の方法で捕獲等を実施しようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面

(4) 被害者と捕獲等実施者が異なる場合にあっては、有害鳥獣捕獲等依頼書

(5) 捕獲等実施者が認定鳥獣捕獲等事業者の場合にあっては、省令第19条の9第1項の認定証の写し

2 捕獲等実施者(法人に限る。)は、規則第3条に規定する従事者証交付申請書を市長に提出し、従事者証(様式第4号)の交付を受けることができる。

(許可の決定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合、現地調査等により被害の状況、鳥獣の生息状況等の把握に努めた上、適当と認めるときは、捕獲等の許可をするものとする。

2 市長は、捕獲等の許可を決定する場合において、鳥獣及び生態系の保護並びに住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため制限が必要と認めるときは、捕獲等の期間、区域、方法並びに有害鳥獣の種類及び数を限定するほか、捕獲物の処理の方法、捕獲等を実施する区域における安全の確保及び静穏の保持、捕獲等を実施する際の周辺環境への配慮等について条件を付するものとする。

3 市長は、捕獲等の許可申請に係る有害鳥獣が従来許可申請の少ない有害鳥獣である場合、鳥獣保護員等が作成した有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(様式第5号)を確認の上、捕獲等の許可の可否を判断するものとする。

4 市長は、捕獲等の許可を決定したときは、鳥獣捕獲等許可処理簿(様式第6号)にその内容を記載し、整理するものとする。

5 市長は、捕獲等の許可を決定したときは、茨城県県南県民センター長、稲敷警察署長、当該許可に係る捕獲等の区域を担当する鳥獣保護員及び捕獲等従事者が所属する猟友会の支部長に対し、有害鳥獣捕獲等許可通知書(様式第7号)により通知するものとする。

6 市長は、捕獲等の許可をした有害鳥獣がイノシシの場合には、茨城県県南県民センター長に対し、イノシシ捕獲等許可報告書(様式第8号)により報告するものとする。

(許可証等の交付)

第13条 市長は、捕獲等の許可を決定したときは、捕獲等実施者に許可証(様式第9号)を有害鳥獣の種類ごとに交付するものとする。この場合において、捕獲等実施者が法人であって、従事者証の交付を申請したときは、従事者証を併せて交付するものとする。

2 市長は、捕獲等実施者(法人に限る。)に許可証及び従事者証を交付するときは、当該捕獲等実施者に対し、次に掲げる事項を指導するものとする。

(1) 捕獲等の実施日以外の日においては、従事者証を預かり、保管すること。

(2) 鳥獣捕獲等事業指示書(様式第10号。以下「指示書」という。)を捕獲等従事者に交付すること。

(3) 鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第11号)を整備すること。

(捕獲等の実施)

第14条 市長は、捕獲等実施者に対し、当該許可に係る有害鳥獣の錯誤及び事故の発生防止について十分な措置を講じさせることとし、捕獲等を実施する前に地域住民等に対し周知徹底を図らせることとする。

2 市長は、捕獲等実施者に対し、有害鳥獣の生態、生息状況等に応じて、広域的な一斉捕獲等又は共同捕獲等の実施により捕獲等の効率化を図らせるものとする。

3 市職員又は鳥獣保護員は、捕獲等の実施に当たっては、原則として、現地立会いを行い、捕獲等従事者の指導を行うものとする。

4 市長は、捕獲隊長に対し、捕獲等の実施に当たり短期間に最大の効果を挙げるよう捕獲隊を配置させるとともに、危険防止、法令違反の予防等の指導を行うものとする。

5 捕獲等従事者は、捕獲等の実施に当たっては、許可証又は従事者証を携帯するとともに腕章(様式第12号)を装着しなければならない。この場合において、銃器を使用して捕獲等を実施するときは、併せて銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第1項に規定する許可証(以下「銃砲所持許可証」という。)を携帯しなければならない。

6 捕獲隊長は、捕獲等の実施に当たっては、隊員の従事者証、鉄砲所持許可証、捕獲等に使用する用具等の確認を行うものとする。

7 捕獲等従事者は、法第9条第12項に規定する猟具を使用する場合は、使用する猟具ごとに、次に掲げる要件を満たす標識を装着しなければならない。

(1) 住所、氏名、電話番号、許可の年月日、許可番号、捕獲等の目的及び許可の有効期間が記載されていること。

(2) 記載された一字の大きさが縦1センチメートル以上かつ横1センチメートル以上であること。

(3) 猟具に適した材質(金属又はプラスチックに限る。)及び大きさであること。

8 市長は、わなにかかった有害鳥獣を確実に捕殺するための銃器の使用は次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとする。

(1) くくりわな等有害鳥獣の動きを確実に固定できない構造のわなに有害鳥獣がかかった場合

(2) わなにかかった有害鳥獣が、イノシシ等のどう猛かつ大型のものである場合

(3) わなを仕掛けた者の同意に基づき行われる場合

(4) 銃器の使用に当たっての安全性が確保されている場合

9 前項の場合において、市長は、跳弾による事故等が発生するおそれが高いことから、銃砲刀剣類所持等取締法等の関係法令を遵守し、銃器の使用は必要最小限にとどめるなど、事故等の発生防止に細心の注意を払うよう捕獲等実施者に指導するものとする。

(許可証等の返納及び報告)

第15条 捕獲等実施者は、次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内に許可証(捕獲等実施者が法人の場合にあっては、許可証及び従事者証)を市長に返納しなければならない。

(1) 捕獲等の許可が取り消され、又は失効したとき。

(2) 捕獲等の許可の有効期間が満了したとき。

(3) 許可証又は従事者証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。

2 捕獲等実施者が法人の場合において、捕獲等従事者は、捕獲等の結果を指示書の報告欄に記入するとともに、従事者証を添えて捕獲等実施者又は捕獲隊長に提出するものとする。この場合において、捕獲等実施者又は捕獲隊長は、当該従事者証を市長に返納しなければならない。

(捕獲物等の処理)

第16条 市長は、捕獲等実施者に対し、次に掲げる事項を指導するものとする。

(1) 捕獲物等は、鉛中毒事故等を引き起こすことのないよう原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は、生態系に影響を与えない方法で埋設することにより適切に処理し、山野等に放置しないこと。ただし、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として省令第19条で定められた場合にあっては、この限りでない。

(2) 捕獲物等が鳥獣の保護及び管理に関する学術研究、環境教育等に利用できる場合は、これを利用するよう努めること。

(3) 捕獲した個体を生きたまま譲渡しようとする場合には、飼養登録の手続を行うこと。

(4) 捕獲物等が違法なものと誤認されないようにすること。

(5) 捕獲した個体を致死させる場合には、できる限り苦痛を与えない方法により行うこと。

(捕獲等の情報の収集)

第17条 市長は、捕獲等実施者又は捕獲隊長に対し、許可証を返納させる際には、捕獲等の場所、捕獲物等の数、処置の概要等について報告を行わせるものとする。

2 市長は、鳥獣の保護及び管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため必要と認める場合には、捕獲物等の種ごとに、捕獲等の場所、日時、種名、性別、処理等について詳細な報告を捕獲等実施者に対し求めるものとする。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、学術研究等に利用するなど、地域の実情に合わせた有効利用について考慮するものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

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稲敷市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領

令和3年5月31日 告示第67号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年5月31日 告示第67号