○稲敷市鳥獣飼養登録実施要領

令和3年5月31日

告示第68号

稲敷市鳥獣飼養登録実施要領(平成17年稲敷市告示第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により稲敷市において処理することとなった鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣の飼養の登録等に係る事務(以下「鳥獣飼養登録事務」という。)について、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)及び稲敷市鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年稲敷市規則第96号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第19条第2項の規定により鳥獣の飼養の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第7条に規定する鳥獣飼養登録申請書を市長に提出しなければならない。

(登録票の交付等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、茨城県県南県民センターから送付される当該飼養に係る鳥獣の適法捕獲通知書(様式第1号)を確認の上、適当と認めるときは、申請者に登録票(様式第2号)及び鳥に装着する登録票(以下「装着登録票」という。)を交付するものとする。

2 装着登録票は、次に掲げるとおり取り扱うものとする。

(1) 知事と協議した登録票の番号を打刻すること。

(2) 鳥の脚の脱落しない部位に、別表に定めるとおり鳥の脚に適合するものを装着すること。

(3) 申請者又は申請者から委任された者が申請窓口で装着すること。ただし、申請窓口で装着できない場合は、鳥を飼養する場所で装着することができる。

3 市長は、装着登録票が鳥に装着されていることを確認した後、登録票を交付するものとする。

(登録票の有効期間)

第4条 登録票の有効期間は、発行の日から1年とする。

(有効期間の更新)

第5条 登録票の有効期間の更新を申請する者は、規則第8条に規定する鳥獣飼養登録更新申請書に既に交付されている登録票を添えて、有効期間の満了する日の30日前から有効期間が満了する日までの間に、市長に提出しなければならない。

2 市長は、現に装着している装着登録票が汚損、損傷等により継続して装着させると支障が生ずるおそれがあるときに限り、新たな装着登録票を交付するものとする。

3 前項の規定により装着登録票の交付を受けた者又はその者から委任された者は、従前の装着登録票を取り外し、適切に廃棄しなければならない。

(譲受け等の届出)

第6条 登録票の交付を受けている鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、譲受け又は引受けをした日から30日以内に、規則第9条に規定する登録鳥獣譲受け等届出書に登録票を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、届出者は、当該鳥獣について市長の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を適当と認める場合は、提出された登録票の裏面に必要な事項を記載して、届出者に返納するものとする。

3 市長は、第1項の規定による届出を適当と認める場合は、次に掲げる者に対し、飼養登録鳥獣の譲受け等届受理の通知(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 鳥獣の譲渡し又は引渡しをした者

(2) 前号に掲げる者が本市に住所を有しない場合にあっては、その者の住所地において鳥獣飼養登録事務を所管する地方公共団体の長

(住所等の変更の届出)

第7条 登録票の交付を受けた者が、その住所又は氏名(法人の場合にあっては、その住所、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、14日以内に規則第5条に規定する住所又は氏名変更届出書に登録票を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を受理した場合については、前条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による届出が他の市区町村からの転入によるものである場合にあっては、従前の住所地において鳥獣飼養登録事務を所管する地方公共団体の長に対し、住所又は氏名変更届受理の通知(様式第4号)により通知するものとする。

(登録票の亡失の届出)

第8条 登録票の交付を受けた者が、これを亡失したときは、規則第6条に規定する許可証等亡失届出書を遅滞なく市長に提出しなければならない。ただし、次条第1項に規定する申請をした場合は、この限りでない。

(登録票の再交付)

第9条 登録票の交付を受けた者が、これを亡失し、又は滅失したためにその再交付を申請するときは、規則第4条に規定する許可証等再交付申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、再交付する登録票の備考欄に再交付の旨を表示するものとする。

(登録票の返納)

第10条 登録票の交付を受けた者は、登録票が効力を失った日から30日以内に、市長に当該登録票を返納しなければならない。

2 前条の規定により登録票の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、当該登録票を速やかに市長に返納しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により登録票の返納があったときは、当該登録票を適切に廃棄するものとする。

(台帳の整備等)

第11条 市長は、鳥獣飼養登録処理簿(様式第5号)、鳥獣飼養登録台帳(様式第6号)及び鳥に装着する登録票管理簿(様式第7号)を整備し、鳥獣飼養登録事務の内容等を記録するものとする。

2 市長は、他の市区町村に住所を有する者から第7条第1項の規定による届出があった場合は、届出者の住所地において鳥獣飼養登録事務を所管する地方公共団体の長に対し、当該鳥獣に係る鳥獣飼養登録台帳の引渡しを求めるものとする。

(手数料の納付)

第12条 登録票の交付又は更新若しくは再交付を受けようとする者は、稲敷市手数料徴収条例(平成17年稲敷市条例第54号)で定める額を市長に納付しなければならない。

(職員の立入検査)

第13条 市長は、法第75条第3項の規定により、鳥獣を所持する者の店舗その他必要な場所に職員を立ち入らせ、当該鳥獣を検査させる場合には、当該職員に対し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第75条第5項の規定による身分証明書(様式第8号)を交付して行わせるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

A

B

C

D

E

形状

画像

寸法(ミリメートル)

a

2.1

2.3

2.8

3.3

5.0

b

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

c

5.0

5.0

5.0

5.0

6.5

d

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

区分

F

G

H

I

J

K

形状

画像

寸法(ミリメートル)

a

6.5

9.5

13.5

17.5

22.0

25.5

b

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

c

6.5

10.0

13.0

13.0

13.0

13.0

d

3.5

3.5

5.5

5.5

5.5

5.5

備考

1 材質は、陽極酸化被膜を施したアルミニウムとすること。

2 登録票の番号及び極印を側面に打刻すること。

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稲敷市鳥獣飼養登録実施要領

令和3年5月31日 告示第68号

(令和3年6月1日施行)