○稲敷市新型コロナウイルスワクチン接種に係る福祉輸送利用料金補助事業実施要綱

令和3年6月9日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症予防のためのワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の接種会場への移動が困難な者に対し、福祉輸送(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業に限る。以下同じ。)の利用料金の一部を補助することにより移動手段を確保し、もって新型コロナワクチンの接種の推進を図ることを目的とする。

(補助の対象者等)

第2条 この告示により補助を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 新型コロナワクチンの接種の予約をしていること。

(3) 身体の故障等により歩行が困難であること。

(4) 家族の送迎が困難であること。

2 補助の対象となる福祉輸送は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 新型コロナワクチンの接種を目的としたものであること。

(2) 市長が指定した運行事業者を利用すること。

(3) 利用時間が午前8時から午後5時までの範囲内であること。ただし、当該時間の範囲外に利用する合理的な理由がある場合は、この限りでない。

(4) 乗降場所のいずれかが市内であること。

(補助の対象額等)

第3条 市長は、往復1回分の乗車料金のうち700円を超える部分について、6,210円以内の額を補助するものとする。

(補助の申請)

第4条 補助を受けようとする者は、稲敷市新型コロナウイルスワクチン接種に係る福祉輸送利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに必要な審査を行わなければならない。

2 市長は、前項の審査により適当と認めた場合には、稲敷市新型コロナウイルスワクチン接種に係る福祉輸送利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の審査により不適当と認めた場合には、稲敷市新型コロナウイルスワクチン接種に係る福祉輸送利用券不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、原則として利用券の再交付はしないものとする。

(利用券の利用方法等)

第6条 前条第2項の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、往復1回の利用につき1枚の利用券を運行事業者に提出し、乗車料金から補助の金額を差し引いた金額を支払うものとする。

2 利用券の有効期間は、交付を受けた日から当該交付を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(利用報告)

第7条 運行事業者は、利用券の使用があった月の翌月10日までに稲敷市新型コロナウイルスワクチン接種に係る福祉輸送利用券利用報告書兼請求書(様式第4号。以下「報告書」という。)に次に掲げる事項を記入した利用券を添えて市長に提出するものとする。

(1) 利用日時

(2) 新型コロナワクチンの接種会場名

(3) 乗降場所

(4) 乗車料金、補助の金額及び利用者負担金額

(5) 会社名及び運転手名

(6) 第2条第2項第3号ただし書に該当する場合は、その理由

(利用券の精算)

第8条 市長は、前条の規定により報告書及び利用券の提出を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに料金を運行事業者に支払うものとする。

(利用券の不正使用の禁止等)

第9条 市長は、利用者が不正な行為により利用券の交付を受けたと認められる場合は、利用券の返還を求めるものとする。この場合において、市長は、既に使用した利用券があるときは、当該利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。

2 市長は、運行事業者が不正な行為により利用券を使用したと認められる場合は、運行事業者の指定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。

3 利用者は、第2条第1項に規定する対象者でなくなったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。

4 利用者は、利用券を目的に反して使用し、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月9日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、令和3年12月15日から施行する。

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稲敷市新型コロナウイルスワクチン接種に係る福祉輸送利用料金補助事業実施要綱

令和3年6月9日 告示第73号

(令和3年12月15日施行)