○稲敷市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年稲敷市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 青色申告書及び減価償却に関する明細書の写し
(2) 家屋平面図及び機械等の配置図
(3) 土地、家屋及び機械等の取得価格を証する書類の写し
(4) 納税証明書等(市税等に滞納がないことを証明するもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の申請については、なお従前の例による。