○稲敷市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和3年9月30日

訓令第10号

(設置)

第1条 稲敷市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、稲敷市デジタル・トランスフォーメーション推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、行政及び地域のデジタル化の推進に必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 行政経営部長

(3) 危機管理監

(4) 地域振興部長

(5) 市民生活部長

(6) 保健福祉部長

(7) 土木管理部長

(8) 教育部長

(9) 議会事務局長

(10) 会計管理者

4 本部長は、本部を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。

2 本部会議は、行政経営部長がその進行を務める。

3 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に対して本部会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第5条 DX推進に係る個別専門的な事項について、稲敷市プロジェクトチーム設置規程(平成31年稲敷市訓令第2号)に基づき、本部にプロジェクトチームを置くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 DX推進に係る個別専門的な事項について調査及び検討を行うため、プロジェクトチームにワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、DX推進に係る関係部局の課長等に指名された者をもって組織する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、情報政策担当課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

稲敷市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和3年9月30日 訓令第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年9月30日 訓令第10号