○稲敷市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱
令和3年9月30日
訓令第10号
(設置)
第1条 稲敷市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、稲敷市デジタル・トランスフォーメーション推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、行政及び地域のデジタル化の推進に必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 行政経営部長
(3) 危機管理監
(4) 地域振興部長
(5) 市民生活部長
(6) 保健福祉部長
(7) 土木管理部長
(8) 教育部長
(9) 議会事務局長
(10) 会計管理者
4 本部長は、本部を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部会議は、行政経営部長がその進行を務める。
3 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に対して本部会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(プロジェクトチーム)
第5条 DX推進に係る個別専門的な事項について、稲敷市プロジェクトチーム設置規程(平成31年稲敷市訓令第2号)に基づき、本部にプロジェクトチームを置くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 DX推進に係る個別専門的な事項について調査及び検討を行うため、プロジェクトチームにワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、DX推進に係る関係部局の課長等に指名された者をもって組織する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、情報政策担当課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。