○稲敷市イノシシ捕獲等奨励金交付要綱

令和3年9月30日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、イノシシによる農作物への被害の軽減及び市民が安心して生活できる環境の保全を図るため、イノシシの捕獲等(捕獲し、駆除することをいう。以下同じ。)をした者に対し、予算の範囲内において、稲敷市イノシシ捕獲等奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、稲敷市イノシシ捕獲隊に所属する者は除くものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 本人及び同一世帯に属する者に市税の未納がないこと。

(3) 次の又はのいずれかに該当すること。

 茨城県への狩猟者登録が完了していること。

 農業者が自らの農作物に対する被害を防止するために、有害鳥獣の捕獲等の許可を受けていること。

(交付対象個体確認者)

第3条 市長は、奨励金の交付対象となるイノシシ(以下「交付対象個体」という。)の判定に当たり、稲敷市イノシシ捕獲隊の隊長の推薦による確認者(以下「交付対象個体確認者」という。)を指定し、稲敷市イノシシ捕獲等奨励金確認者証(様式第1号。以下「確認者証」という。)を発行するものとする。

2 交付対象個体確認者は、交付対象個体を確認する際には、確認者証を提示し、確認するものとする。この場合において、確認結果について速やかに市担当者に報告しなければならない。

(交付対象個体)

第4条 交付対象個体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 狩猟許可期間において、本市内(法令等で許可された範囲に限る。)でわな猟により捕獲等をされた個体であること。

(2) 市職員又は交付対象個体確認者が確認した個体であること。

(奨励金の額)

第5条 交付対象個体1頭当たりの奨励金の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 成獣 10,000円

(2) 幼獣(ウリ坊模様のあるものをいう。) 5,000円

(奨励金の申請等)

第6条 奨励金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市イノシシ捕獲等奨励金申請書(様式第2号)に次に掲げるものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市長が別に定める方法で撮影した交付対象個体の写真

(2) 交付対象個体の尾

(3) 捕獲等をした場所の地図

(4) 狩猟者登録証又は有害鳥獣捕獲等許可書の写し

(5) 稲敷市イノシシ捕獲等奨励金交付申請に関する承諾書(様式第3号)

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定を行い、稲敷市イノシシ捕獲等奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、奨励金の請求をしようとするときは、稲敷市イノシシ捕獲等奨励金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、当該奨励金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年告示第52号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年告示第56号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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稲敷市イノシシ捕獲等奨励金交付要綱

令和3年9月30日 告示第87号

(令和5年12月1日施行)