○稲敷市立小中学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年9月28日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により稲敷市立小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護者等掛金の額)

第2条 保護者等掛金の額は、施行令第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。

(保護者等掛金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保護者等掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、保護者等掛金に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

稲敷市立小中学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年9月28日 教育委員会規則第7号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年9月28日 教育委員会規則第7号