○稲敷市水道事業修繕引当金及び特別修繕引当金取扱規程

令和3年9月16日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、稲敷市水道事業における修繕引当金及び特別修繕引当金(以下「引当金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることにより、毎事業年度における修繕費の額を平準化するとともに、維持管理に必要な修繕資金を確保し、事業の安定した経営と円滑な運営を図ることを目的とする。

(引当金の対象資産)

第2条 引当金の対象資産は、稲敷市水道事業が保有する全ての有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)とする。

(引当金の対象科目)

第3条 引当金の対象科目は、次に掲げる科目に属する修繕費とする。

(1) 原水及び浄水費

(2) 配水及び給水費

(修繕費の予算計上額)

第4条 各事業年度の予算に費用として計上すべき修繕費の基準額(以下「予算計上額」という。)は、当該事業年度に予定する修繕費の所要見積額によるものとする。ただし、大規模修繕工事等の修繕費の計上により当該見積額の総額が過去の実績額を著しく上回ることとなる場合は、あらかじめ引当金の取崩しを前提として予算計上額を定めることができるものとする。

2 前項ただし書の予算計上額は、大規模修繕工事の対象となる資産の使用状況等に応じた合理的な将来計画を踏まえ、当該大規模修繕工事の修繕計画に基づく修繕費を、当該大規模修繕工事を予定する事業年度を含む期間の各年度に均等に割り当てた額とする。

(引当金の計上)

第5条 水道課長は、当該年度において実施すべき修繕工事であって、避け難い事由により年度内に支払義務が生じなかったものについては、合理的な方法により算定した修繕見積額に基づき、流動負債の修繕引当金に計上するものとする。

2 水道課長は、大規模修繕工事の修繕費については、固定負債の特別修繕引当金に計上するものとする。

3 水道課長は、決算において引当金を計上した場合は、収益費用明細書の当該科目の備考欄にその旨を記載するものとする。

(引当金の限度額)

第6条 引当金の限度額は、第2条に規定する有形固定資産の当該事業年度末における帳簿原価の100分の3以内とする。

(引当金の取崩し)

第7条 水道課長は、第5条第1項の修繕工事又は大規模修繕工事に係る支払義務が発生した場合は、当該修繕工事又は大規模修繕工事に係る引当金を取り崩し、使用しなければならない。

2 水道課長は、引当金を取り崩すときは、管理者の決裁を受けなければならない。

3 水道課長は、第1項の規定により取り崩した引当金に残高がある場合は、戻入清算をしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前の引当金の取扱いについては、なお従前の例による。

稲敷市水道事業修繕引当金及び特別修繕引当金取扱規程

令和3年9月16日 水道事業管理規程第3号

(令和3年10月1日施行)