○稲敷市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱
令和3年12月27日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士の業務負担を軽減し、離職防止を図るため、短時間勤務の保育士資格を持たない保育所等に勤務する保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)を雇い上げることにより、保育人材の確保を行う保育事業者に対して、予算の範囲内で稲敷市保育補助者雇上強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 この補助金の対象となる者は、市内において新たな保育補助者の雇上げを行う施設(以下「補助対象施設」という。)を設置し、又は運営する法人等とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する地域型保育給付費又は同法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げる場合を除く(次号において同じ。)。)
(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添7に定める保育補助者雇上強化事業実施要綱に基づいて実施する事業とし、本事業により雇い上げる保育補助者は、次の各号に揚げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 保育士資格を有しないこと。
(2) 原則として勤務時間が週30時間以下であること。
(3) 「保育補助者雇上費賃付事業」及び「保育補助者雇上強化事業」の保育補助者について(平成30年9月13日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)に定めるところにより、保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると認める者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設に配置された保育補助者に係る報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、需用費、委託料、使用料及び賃借料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、補助金対象経費の実支出額の合計から寄附金その他の収入額を控除した額とし、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表及び当該年度の茨城県保育対策総合支援事業費補助金交付要項別表で定める補助基準額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市保育補助者雇上強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、補助事業が完了してから30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに稲敷市保育補助者雇上強化事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、交付決定者が虚偽の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(関係書類の整備等)
第13条 交付決定者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。