○稲敷市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)費補助金交付要綱

令和3年12月27日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等が行う新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策(以下「感染症対策」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において稲敷市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において次に掲げる施設(以下「保育所等」という。)を設置し、又は運営する法人とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所

(4) 児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出をした施設(同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を目的とするものにあっては、複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。)

2 保育所等は、感染症対策を徹底するため、次に掲げる取組の実施に努めなければならない。

(1) 保護者との連絡等におけるICTの活用

(2) 保育の提供に係る遊具等の消毒

(3) 子どもが密集する状況をつくらない等の工夫を図るために必要な保育補助等の雇上げ

(4) 感染症対策計画の策定

(5) 職員の体調管理

(6) 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の活用

(7) その他感染症対策を徹底するために必要な取組

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、保育環境改善等事業実施要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添5)に定める新型コロナウイルス感染症対策支援事業とする。

(補助金額の算定方法及び補助対象経費)

第4条 補助金の額の算定方法及び対象経費等は、令和3年度(令和2年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業、保育環境改善等事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)及び保育士修学資金貸付等事業(令和2年度第3次補正予算分)分)交付要綱(令和3年7月7日厚生労働省発子0707第1号厚生労働事務次官通知別紙)4(2)②ア及び別表に定めるとおりとする。この場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請について補助金の交付の可否を決定したときは、稲敷市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を円滑に遂行する上で必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 保育所等は、補助金の概算払を受けようとするときは、稲敷市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 保育所等は、補助事業が完了したときは、稲敷市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、稲敷市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 保育所等は、前条の規定による確定通知を受けたときは、稲敷市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)費補助金請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付取消し及び返還)

第11条 市長は、保育所等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

(書類の保存)

第12条 保育所等は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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稲敷市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)費補助金交付要綱

令和3年12月27日 告示第99号

(令和4年1月1日施行)