○稲敷市会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和3年12月21日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等については、稲敷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成2年稲敷市規則第4号)の例による。
附則
この規程は、令和3年12月28日から施行する。