○稲敷市会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和3年12月21日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等については、稲敷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成2年稲敷市規則第4号)の例による。

この規程は、令和3年12月28日から施行する。

稲敷市会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和3年12月21日 水道事業管理規程第7号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和3年12月21日 水道事業管理規程第7号