○稲敷市消費者リーダー連絡協議会補助金交付要綱
令和4年1月28日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の消費生活の安全及び向上に寄与することを目的として活動を行う稲敷市消費者リーダー連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、稲敷市消費者リーダー連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 消費生活に関する調査研究及び啓発に要する経費
(2) 消費者行政機関との連絡調整に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の事務運営経費及び目的を達成するために必要な事業に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市消費者リーダー連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を当該目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。