○稲敷市江戸崎地区建築高等職業訓練校補助金交付要綱
令和4年1月28日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築産業に従事する技能後継者の養成及び優秀な技能者の育成を行う江戸崎地区建築高等職業訓練校(以下「職業訓練校」という。)の事業に要する経費に対し、稲敷市江戸崎地区建築高等職業訓練校補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、職業訓練校が行う技能訓練を受ける者(以下「訓練生」という。)の養成訓練に係る事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 訓練生の教育及びパソコン実習、指導員の技能研修等に係る経費
(2) 教科書教材等の消耗品の購入費
(3) 前2号に定めるもののほか、職業訓練校の活動に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 職業訓練校は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市江戸崎地区建築高等職業訓練校補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助金の交付を受けた職業訓練校は、補助事業が完了したときは、稲敷市江戸崎地区建築高等職業訓練校補助金実績報告書(様式第5号)に事業報告書及び収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。
(状況報告)
第8条 職業訓練校は、規則第11条の規定により市長の要求があったときは、当該要求に係る事項を市長が指定する日までに書面で報告しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、職業訓練校が偽りその他不正行為により補助金の交付を受け、又は活動を中止し、若しくは補助金の交付要件を欠いた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整備等)
第10条 職業訓練校は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。