○稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱

令和4年1月28日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、予算の範囲内において、稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「危険ブロック塀等」とは、その全部又は一部に倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって避難路、緊急輸送道路(稲敷市地域防災計画に定める緊急輸送道路をいう。)又は通学路(以下「避難路等」という。)を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(次項において「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する危険ブロック塀等を撤去する事業とする。

(1) 本市の区域内に存すること。

(2) 避難路等の道路面から最も高い部分の高さが80センチメートルを超えるものであること。

(3) 販売を目的とする土地に存するものでないこと。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと。

(5) 既にこの補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。

2 補助対象事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者が施工した工事でなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第12項の解体工事業者であること。

(2) 市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、危険ブロック塀等の所有者、共有者又は管理者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、危険ブロック塀等の撤去に要する費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額又は撤去した危険ブロック塀等の延長に1メートル当たり2万円を乗じて得た額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(次項及び次条において「申請者」という。)は、稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 撤去する予定の危険ブロック塀等の範囲を示した図面

(3) 危険ブロック塀等の撤去に要する費用の見積書の写し

(4) 撤去する前の危険ブロック塀等の写真

(5) 危険ブロック塀等が存する土地の登記事項証明書又は固定資産登載証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者が危険ブロック塀等の共有者又は管理者であるときは、当該申請者は、他の共有者又は所有者に前項の規定による申請の同意を得なければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、稲敷市危険ブロック塀等撤去補助事業変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業に係る契約書又はこれに類するものの写し

(2) 補助事業に係る領収書の写し

(3) 補助事業に係る撤去工事の施工前及び施工後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第6号)により市長に補助金を請求するものとする。

(関係書類の保存)

第13条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他の関係書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱

令和4年1月28日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)