○稲敷市高齢者等買物支援事業補助金交付要綱

令和4年1月28日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び生鮮産品並びに日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買物が困難な状況に置かれた市民を主な対象者として移動販売を行う事業者に対し、予算の範囲内で稲敷市高齢者等買物支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「移動販売」とは、移動販売車(商品を販売するための設備を備え付けた車両をいう。)を使用し、市内を移動して日用生活物資を販売すること(特定の品目のみの販売、特定の世帯若しくは施設に訪問しての販売又は商品のみを配達するものを除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内に事務所又は事業所を有する法人であること。

(2) 原則として週に5日以上の移動販売を行うこと。

(3) 移動販売の対象の区域を市内全域とすること。

(4) 移動販売を行う場所について、あらかじめ市長と協議を行うこと。

(5) 補助金の交付決定後5年以上継続して移動販売をする意思を有すること。

(6) 移動販売に係る関係法令を遵守すること。

(7) 法人市民税及び固定資産税を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する補助対象者が実施する移動販売とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、人件費、車両減価償却費、燃料費、日用生活物資の仕入れに要する費用、備品購入費、印刷製本費、通信費その他の移動販売に要する費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、稲敷市移動販売車購入費補助金交付要綱(令和5年稲敷市告示第37号)による補助金の交付を受けて購入した車両に係る減価償却費は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から移動販売による収入を差し引いた額とし、年額200万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第7条 補助金の交付の対象期間は、交付決定の初年度を含む5か年以内とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、稲敷市高齢者等買物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書

(4) 補助対象事業に必要な積算根拠となる資料

(5) 移動販売ルート予定図及び運行予定表

(6) 移動販売車両の写真

(7) 法人市民税及び固定資産税に未納のないことを証する書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、稲敷市高齢者等買物支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、当該補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、稲敷市高齢者等買物支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し

(4) 事業活動中の写真

(5) 各販売場所の利用実績表

(6) 販売日報表の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、補助対象事業の実績が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、稲敷市高齢者等買物支援事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに稲敷市高齢者等買物支援事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の目的に反して補助金を使用したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年告示第40号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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稲敷市高齢者等買物支援事業補助金交付要綱

令和4年1月28日 告示第5号

(令和5年7月1日施行)