○稲敷市防災会議運営規程

令和4年2月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市防災会議条例(平成17年稲敷市条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、稲敷市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会議は、会長が招集する。この場合において、会長は、会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。

(会議の議長)

第3条 会長は、会議の議長となる。

(会議)

第4条 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面での会議及び議決)

第5条 会長は、災害その他特別の理由により会議を開くことができないと認めるときは、書面での会議(以下「書面会議」という。)の実施をもって、会議を開催したものとみなすことができる。

2 会長は、書面会議を実施するときは、議事の内容を明らかにした議案書を委員に送付し、書面によりその議決を行うこと(以下「書面議決」という。)を求め、その結果をもって、会議の議決に代えることができる。

3 会長は、書面議決を行うときは、その旨を委員に通知しなければならない。この場合において、会長は、期限を定めて、書面表決書(別記様式)の提出を求めるものとする。

4 書面議決は、議案ごとに委員の過半数が書面表決書を提出することをもって成立する。ただし、前項の期限を経過して提出された書面表決書又は委員の署名のない書面表決書は、無効とする。

5 書面表決書を提出した委員は、会議に出席したものとみなし、報酬を支給するものとする。ただし、提出した書面表決書が前項ただし書の規定により無効となった場合は、この限りでない。

6 書面議決に係る会議の議事は、書面表決書を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会長は、書面議決の結果を委員に報告しなければならない。

(専決処分)

第6条 会長は、会議が成立しないとき、会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない理由により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事項について専決することができる。

2 会長は、前項の規定により専決したときは、後日、委員の承認を得なければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和4年2月17日から施行する。

画像

稲敷市防災会議運営規程

令和4年2月17日 訓令第1号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和4年2月17日 訓令第1号