○稲敷市立図書館条例

令和4年3月29日

条例第1号

稲敷市立図書館の設置及び管理等に関する条例(平成17年稲敷市条例第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、稲敷市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市立図書館

稲敷市八千石18番地1

(職員)

第3条 図書館に、館長、専門的職員、事務職員その他の職員を置く。

(入館の制限等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、図書館への入館を制限し、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 図書館の資料又は施設等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 感染症等により他の入館者に多大な影響を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 酒気を帯びていると認めるとき。

(5) 薬物等により酩酊状態であると認めるとき。

(6) 入館者又は職員への暴言、暴行、騒音その他の迷惑行為を行うおそれがあるとき。

(7) 図書館内において危険又は迷惑となる物品又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を携行するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理運営上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(利用の制限等)

第5条 教育委員会は、図書館利用者又は電子図書館利用者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、その利用を制限し、若しくは停止し、又は閲覧を禁止することができる。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、図書館の利用を終わったとき、又は前条の規定により利用を制限され、若しくは停止させられ、若しくは閲覧を禁止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者が故意若しくは過失により図書館資料を紛失し、若しくは汚損したとき、又は施設若しくは設備器具を滅失し、若しくは損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、教育委員会は、廃刊等の理由により利用者が損害を与えた資料の現品を賠償できないときは、現品に代わる相当品等を指定し、これに代えさせることができる。

(図書館協議会)

第8条 図書館法第14条第1項の規定に基づき、稲敷市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織等)

第9条 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する8人以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の欠員を生じた場合における補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前2項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

5 協議会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

6 委員長は、協議会の会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができないものとし、会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

稲敷市立図書館条例

令和4年3月29日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)