○稲敷市公用車等管理規程
令和4年3月29日
訓令第2号
稲敷市公用車等管理規程(平成17年稲敷市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、公用車の適正かつ効率的な運用に関し、必要な事項を定めるものする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が公務に使用するために所有し、又は賃借するものをいう。
(2) 共用車 第4条第1号に定める課において集中管理する公用車をいう。
(3) 業務用車 消防指令車、消防車、交通安全指導車、貨物自動車、特殊事業車及び公営企業の所属に属する公用車であって、その用途上特定の業務に供する公用車をいう。
(4) 専用車 前2号に掲げるもの以外の公用車をいう。
(目的外使用の禁止)
第3条 公用車は、公務以外の目的に使用してはならない。
(公用車の所属)
第4条 公用車の所属は、次のとおりとする。
(1) 共用車 行政経営部管財課
(2) 業務用車 業務用車の用途に関する事務を所管する課等
(3) 専用車 専用車が配置された課等
(公用車の管理)
第5条 公用車の管理は、行政経営部長が総括し、前条の規定により公用車の所属する課等の長(以下「公用車管理者」という。)が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公用車管理者が所属する課等の出先機関に公用車を所属させるときは、当該出先機関の長を公用車管理者とすることができる。この場合において、公用車管理者は、行政経営部長の承認を得なければならない。
3 公用車管理者は、公用車管理担当者を指定し、公用車を適正に管理し、効率的に使用するよう常に配意しなければならない。
(公用車管理者の職務)
第6条 公用車管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 公用車の日常点検整備に関すること。
(2) 公用車の定期点検整備に関すること。
(3) 公用車の運行管理に関すること。
(4) 公用車の鍵、自動車検査証等の保管に関すること。
(5) 公用車の保管に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公用車の管理に関すること。
(安全運転指導員)
第7条 公用車の安全な運転の確保に関し必要な業務を行わせるため、安全運転指導員を置く。
2 安全運転指導員は、課等の長をもって充てる。
3 安全運転指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用車を運転しようとする職員の健康状態の確認に関すること。
(2) 公用車の安全な運転を確保するために必要な指示に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公用車の安全な運転を確保するために必要な事項に関すること。
(共用車の使用)
第8条 共用車を運転しようとする者は、公用車管理システムにおいて、使用の予約を行うものとする。
2 前項の予約に際しては、使用時間を過大又は過少に見積もり、公用車の効率的な運用に支障を及ぼさないよう注意しなければならない。
(酒気帯び状態の確認)
第9条 公用車を運転しようとする者は、運転する直前及び運転終了後に酒気帯び状態でないことの確認を受けなければならない。
2 酒気帯び状態の有無については、安全運転指導員の目視確認及びアルコール検知器を用いて確認する。ただし、やむを得ない事情により安全運転指導員の目視確認ができない場合は、他の職員による目視確認とすることができる。
(運転者の遵守事項)
第10条 公用車の運転をする者(以下「運転者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通関係法令を厳守し、公用車の安全な運転に努めること。
(2) 公用車の運行を開始する際は、車両法第47条の2の規定による日常点検を行うこと。
(3) 公用車の設備等をむやみに操作し、又は変更しないこと。
(4) 公用車について異状を発見したときは、直ちに公用車管理者に報告し、その指示を受けること。
(5) 運行終了後、公用車の清掃及び点検を行い、所定の場所に公用車及び鍵を保管すること。
(6) 運行終了後、速やかに公用車管理システム又は運行日誌に運行記録を登録すること。
(事故の処理)
第11条 運転者は、公用車に事故が発生したときは、法令に基づく応急の措置をするとともに、直ちに所属の課等の長及び行政経営部管財課にその状況を報告し、指示を受けなければならない。
3 事故に係る運転者は、行政経営部長から当該事故に関する報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(使用の制限等)
第12条 行政経営部長は、災害その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、共用車の使用を停止し、若しくは制限し、又は管理上必要な措置を採ることができる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。