○稲敷市女性人材登録制度実施要綱

令和4年3月29日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、稲敷市男女共同参画推進条例(平成19年稲敷市条例第20号)第3条の基本理念に基づき、政策等の立案及び決定へ女性が参画することを促進するため、あらゆる分野にわたる人材を稲敷市女性人材登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、人材に関する情報の収集及び提供を行うことにより、女性の活躍の場の確保及び男女共同参画社会の推進を目的とする。

(登録対象者)

第2条 登録簿に登録できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に適当と認める者にあっては、この限りでない。

(1) 満18歳以上の女性であること。

(2) 市内に住所を有し、若しくは勤務し、又は市内の団体に所属していること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

 各種専門分野において優れた識見又は専門的な資格を有すること。

 事業所又は団体における社会活動で顕著な活動実績を有すること。

 市政に関心があり、地域の発展に熱意を持って貢献する意志のあること。

(登録の方法)

第3条 登録簿への登録を希望する者は、稲敷市女性人材登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の場合においては、自薦又は他薦を問わないものとする。ただし、他薦の場合は、本人の承諾を得なければならない。

3 登録簿へ登録した者(以下「登録者」という。)は、登録票の内容に変更が生じた場合は、速やかに、稲敷市女性人材登録簿変更申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、登録簿から登録を抹消するものとする。

(1) 登録簿から登録を抹消する申出をした者

(2) 市長が登録者として不適当と認めた者

2 前項第1号の申出は、稲敷市女性人材登録簿抹消申出書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(登録期間)

第5条 登録簿への登録期間は、登録した日から前条第1項の規定による登録の抹消があった日までとする。

(登録簿の活用)

第6条 登録簿は、次に掲げる場合に活用するものとする。

(1) 市の行政委員会附属機関の委員候補として適切な人材を選考するとき。

(2) 市等が開催する研修会、講演会等の講師を選考するとき。

(3) 市の諸事業推進のため女性人材を必要とするとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(登録簿の管理)

第7条 登録簿は、男女共同参画担当課長(以下「管理者」という。)が管理するものとする。

(登録簿の閲覧)

第8条 登録簿の閲覧を希望する課等の長は、稲敷市女性人材登録閲覧簿(様式第4号)に必要事項を記載し、管理者の確認を受けなければならない。

2 登録簿を閲覧した者は、当該閲覧によって得た情報を適正に管理し、第6条各号に掲げる場合以外に使用してはならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市女性人材登録制度実施要綱

令和4年3月29日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)