○稲敷市区長会連合会補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の行政区によって構成する稲敷市区長会連合会(以下「連合会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において稲敷市区長会連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「事業」とは、地区区長会との緊密な連携のもと、住民自治の振興、市政への協力及び地域づくり・人づくりを目的として行う事業をいう。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする連合会は、稲敷市区長会連合会補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 連合会は、事業が完了したときは、稲敷市区長会連合会補助金実績報告書(様式第3号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金が適正に利用されていないと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。