○稲敷市区長会連合会補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の行政区によって構成する稲敷市区長会連合会(以下「連合会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において稲敷市区長会連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「事業」とは、地区区長会との緊密な連携のもと、住民自治の振興、市政への協力及び地域づくり・人づくりを目的として行う事業をいう。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする連合会は、稲敷市区長会連合会補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、稲敷市区長会連合会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、連合会に通知しなければならない。

(実績報告)

第5条 連合会は、事業が完了したときは、稲敷市区長会連合会補助金実績報告書(様式第3号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金が適正に利用されていないと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市区長会連合会補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)