○稲敷市消防団運営費等補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市消防団の設置等に関する条例(平成17年稲敷市条例第138号)に基づき設置された消防団の運営を援助し、組織の育成及び消防・防災活動の円滑な推進を図るため、稲敷市消防団運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となるものは、稲敷市消防団(以下「消防団」という。)とする。

(交付の基準)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 消防団は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市消防団運営費等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、稲敷市消防団運営費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により消防団に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた消防団は、補助金の交付を請求するときは、稲敷市消防団運営費等補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 消防団は、第5条の規定による交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を完了したときは、速やかに稲敷市消防団運営費等補助事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の精算)

第8条 消防団は、交付を受けた補助金に剰余分がある場合は、補助事業の完了後にこれを精算しなければならない。

(証拠書類の保存)

第9条 消防団は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

消防団の運営に関する事業

消防団の運営に要する経費であって、市長が適当と認めるもの

40万円以内

消防団の育成等の行事に関する事業

茨城県消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会の出場に要する経費であって、市長が適当と認めるもの

1チームにつき50万円以内

備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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稲敷市消防団運営費等補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)