○稲敷市交通安全推進員連絡協議会補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の交通安全対策推進の中核となり、交通安全思想の普及及び啓発に努め、住民の地域ぐるみの自主的交通安全実践活動を推進する稲敷市交通安全推進員連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において稲敷市交通安全推進員連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 交通安全に関する交通活動事業
(2) 交通の安全を図るために必要な施策の促進調査研究事業
(3) その他協議会の目的を達成するために必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金は、前条に規定する補助対象事業に要する経費に対して交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費を超えない範囲内において、市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市交通安全推進員連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(状況報告)
第8条 協議会は、第6条の規定による交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の遂行の状況に関し、市長の要求があったときは、当該要求に係る事項を市長が指定する日までに書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 協議会は、補助事業を完了したときは、速やかに稲敷市交通安全推進員連絡協議会補助事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補助金の精算)
第10条 協議会は、交付を受けた補助金に剰余分がある場合は、補助事業の完了後にこれを精算しなければならない。
(書類の整備等)
第11条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。