○稲敷市テレビ共同受信施設等解体費補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内のテレビ共同受信組合(以下「組合」という。)に対し、組合加入世帯のテレビ共同受信施設解体費の一部について、予算の範囲内で稲敷市テレビ共同受信施設等解体費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、既存テレビ共同受信設備及び支柱の老朽化による施設本体の解体及び処分のための工事とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、組合が他の補助金等の交付を直接的又は間接的に受けて工事を行う場合には、補助金を交付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、テレビ共同受信施設等解体費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、書類の一部を省略することができる。

(1) 経費の収支予算書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 設計図(位置図、平面図又は立面図)

(4) 現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付決定を行い、テレビ共同受信施設等解体費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、組合に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 組合は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、その内容に変更が生じる場合は、速やかにその理由を付したテレビ共同受信施設等解体費補助金交付決定変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得るものとする。ただし、当該変更が軽微なものであると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、変更を承認したときは、テレビ共同受信施設等解体費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、組合に通知するものとする。

(報告の義務)

第7条 第5条の規定により決定通知を受けた組合は、補助事業が完了したときは、速やかにテレビ共同受信施設等解体完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 経費の収支決算書

(2) 請求書又は領収書の写し

(3) 竣工写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、テレビ共同受信施設等解体費補助金確定通知書(様式第6号)により、組合に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定により確定通知を受けた組合は、テレビ共同受信施設等解体費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた組合が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出された書類の記載事項に重大な偽りがあったとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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稲敷市テレビ共同受信施設等解体費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第19号

(令和3年10月1日施行)