○稲敷市テレビ共同受信施設等解体費補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内のテレビ共同受信組合(以下「組合」という。)に対し、組合加入世帯のテレビ共同受信施設解体費の一部について、予算の範囲内で稲敷市テレビ共同受信施設等解体費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、既存テレビ共同受信設備及び支柱の老朽化による施設本体の解体及び処分のための工事とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、組合が他の補助金等の交付を直接的又は間接的に受けて工事を行う場合には、補助金を交付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、テレビ共同受信施設等解体費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、書類の一部を省略することができる。
(1) 経費の収支予算書
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 設計図(位置図、平面図又は立面図)
(4) 現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 経費の収支決算書
(2) 請求書又は領収書の写し
(3) 竣工写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた組合が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 提出された書類の記載事項に重大な偽りがあったとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。