○稲敷市いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金交付要綱

令和4年3月29日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化の一因である未婚化・晩婚化への対応を図るため、未婚男女の出会いの場づくりを支援している一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「センター」という。)への入会者に対し、稲敷市いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 現に婚姻をしていない者であって、次の又はに該当しないものであること。

 事実上の婚姻関係と同様の事情にある者

 婚姻をする予定がある者

(3) 令和4年4月1日以後にセンターへ入会していること。

(4) この助成金の申請時点においてセンターを退会していないこと。

(5) 市税等を滞納していないこと。

(6) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団と関係を有する者でないこと。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、センターへの入会登録料に相当する額とする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、センターへ入会した日の属する年度の末日までに、稲敷市いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、センターが発行する入会登録料の支払に係る領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、稲敷市いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

稲敷市いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金交付要綱

令和4年3月29日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)