○稲敷市サテライトオフィス等開設促進補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、企業が在宅勤務等の多様な働き方に取り組んでいる中で、地方への移住定住の関心が高まっている状況を踏まえ、市内にサテライトオフィス等の開設(本社の移転を含む。以下同じ。)をしようとする企業に対し、稲敷市サテライトオフィス等開設促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることにより、地域経済の活性化及び移住定住の促進を図り、もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「サテライトオフィス等」とは、企業がその本拠地以外の場所に設置する事務所又は事業所(製造、販売等を行う工場又は店舗を除く。)であって、全社的な業務の全部若しくは一部又は研究開発を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市外に本社を有する法人であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に新たにサテライトオフィス等の開設をする者であること。
(2) 当該サテライトオフィス等において、第6条の規定による申請をする日からサテライトオフィス等の開設をする日(以下「開設日」という。)までに移住(本市に転入する日から起算して過去2年間、本市の住民基本台帳に記載されていない者が本市に転入することをいう。)をした従業員(健康保険法(大正11年法律第70号)第5条第1項又は第6条に規定する被保険者である者に限る。以下「移住従業員」という。)を雇用する計画があること。
(3) 当該サテライトオフィス等における業務を3年以上継続する意思があること。
(4) 当該法人が行う事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に関するものでないこと。
(5) 市が実施する他の同様の補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 当該法人の代表者、移住従業員及び第5条第2項に規定する従業員が稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号又は第3号の規定に該当する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、サテライトオフィス等の開設に要する費用のうち、次に掲げる経費であって市長が適当と認めるものとする。
(1) 移転に要する費用
(2) 事務所用地の取得及び賃借に要する費用
(3) 事務所の新築、改築及び改装に要する工事請負費用
(4) 償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第7号に規定する工具、器具及び備品に限る。)の取得費用
3 一の補助事業者に対する補助金の交付は、一回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象経費に係る契約の締結前に、稲敷市サテライトオフィス等開設促進補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の額の変更(20パーセントを超えない範囲内の変更を除く。)をしようとするとき。
(3) サテライトオフィス等の開設を中止しようとするとき。
(4) 当該サテライトオフィス等における従業員の雇用計画を変更するとき(前条の規定による交付決定を受けた補助金の額を変更する必要がある場合に限る。)。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、開設日までに移住従業員を雇用できないことが明らかになったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、サテライトオフィス等の開設をし、かつ、補助対象経費の支払を完了したときは、速やかに稲敷市サテライトオフィス等開設促進補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 開設日までに移住従業員を雇用しなかったとき。
(5) 開設日から起算して3年以内に次のいずれかに該当したとき。
ア 当該サテライトオフィス等において雇用する移住従業員の数が零となり、かつ、第14条第2項の指示に違反したとき。
ウ 補助金の交付を受けて取得した財産を処分したとき。
エ 補助金に係るサテライトオフィス等の廃止をし、又はその業務を1年以上中止したとき。
(運用状況等の報告)
第14条 補助事業者は、次に掲げる日における当該サテライトオフィス等の運用状況を同日から30日以内に、稲敷市サテライトオフィス等運用状況報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(1) 開設日から1年を経過する日
(2) 開設日から2年を経過する日
(3) 開設日から3年を経過する日
2 補助事業者は、開設日から3年以内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 当該サテライトオフィス等において雇用する移住従業員の数が零となったとき。
(関係書類の保存)
第15条 補助事業者は、補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他の関係書類を、開設日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。