○稲敷市英語検定料補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語検定の受験に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において稲敷市英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会(以下「英語検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市立小中学校に在学する児童生徒

(2) 市内に住所を有し、かつ、市外の小中学校に在籍している児童生徒

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、英語検定協会が定める検定料以内の額とする。

2 補助金の交付は、児童生徒1人につき一の年度において2回までとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、保護者の委任があれば児童生徒が在籍する学校の学校長が代理して当該学校分を一括して申請することができる。この場合にあっては、前項で定める申請書に稲敷市英語検定料補助金交付申請について(様式第2号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、稲敷市英語検定料補助金決定通知書(様式第3号)により申請者又は学校長に通知するものとする。

(補助金の交付取消し等)

第7条 補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その者から補助金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市英語検定料補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)