○稲敷市立小中学校児童生徒用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、自転車を利用して通学する稲敷市立小中学校の児童生徒の保護者の負担軽減を図るため、稲敷市立小中学校児童生徒用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、稲敷市内に在住し、かつ、児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)が自転車通学を許可した者の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自転車通学に使用するヘルメットの購入に要した費用とする。
2 補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、予算の範囲内で市長が決定するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市立小中学校児童生徒用ヘルメット補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。
(交付取消し等)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その者から補助金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。