○稲敷市立小中学校各種大会参加補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市立小中学校の児童生徒及び教職員が、学校教育活動の一環として行われる体育・文化活動に伴う各種大会等へ参加することについて、保護者及び教職員の負担軽減を図るため、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる大会は、学校において学校長管理のもと、公的機関又は公的機関に準ずる機関(以下「公的機関」という。)が主催又は共催する文化又は体育の大会で、国、県及び市の代表として出場する国際大会、全国大会又は関東大会(以下「大会」という。)とする。

(補助の対象者)

第3条 補助の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 運動競技又は文化活動における種目ごとに出場登録の届け出をした児童生徒(以下「選手」という。)及び当該選手が出場するに当たり必要とされる選手の保護者(以下「保護者」という。)ただし、保護者の人数については、選手の人数を上限とする。

(2) 選手を引率するための教職員等(以下「引率者」という。)ただし、人数については、次に掲げるとおりとする。

 選手が1人から5人までの場合は、1人

 選手が6人から10人までの場合は、2人

 選手が11人以上の場合は、3人

(補助金の額)

第4条 1人当たりの補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 交通費 鉄道運賃、バス運賃又は航空運賃とする。ただし、割引等が適用される場合は、これを差し引いた額とする。

 鉄道運賃 運賃及び急行料金(特別急行列車を運行する路線による場合で、片道100キロメートル以上のとき、又は普通急行列車を運行する路線による場合で、片道50キロメートル以上のときに限る。)の額

 バス運賃及び航空運賃 最も経済的な通常の経路及び方法による額とする。ただし、貸切りバスを利用する場合は、貸し切りに要する費用額を限度とし、最も経済的な通常の経路及び方法で計算した交通費と比して低い額

 又はにかかわらず、大会の主催者その他の団体から当該大会の参加に対して補助金等が交付される場合は、その額を差し引いた額とする。

 自家用車の利用は、原則として認めないが、選手が在籍する学校の学校長が認めた場合は、及びの積算方法により算出した額とする。

(2) 宿泊費 1泊9,000円を限度とするが、大会主催者より宿泊指定がある場合は、1泊12,000円を限度とする。ただし、遠距離その他の理由により市長が特に必要と認める場合は、出場した期間又は開催期間の前日及び末日の宿泊に係る宿泊費を含むことができる。

(3) 参加費 大会の主催者が金額を明示して請求したときに限り、その相当額

(4) 昼食費 大会参加期間中は、1食800円を補助する。

(5) 機材運搬費 大会出場に伴い機材等の運搬が必要な場合は、協議の上、決定する。

(6) ユニフォーム費 大会出場に伴い統一ユニフォーム着用の指定がある場合に限り、購入に要した費用の全額を補助する。

(7) 雑費 大会出場に伴い、1日1,000円を限度に補助する。

(8) 練習会等経費 大会出場に伴い強化練習会等への参加については、3回を限度に第1号及び第4号の規定を適用する。

2 当該大会の出場に伴い他の公的機関等から前項に係る経費の補助を受けた場合は、当該額を差し引いた額とする。

(交付申請)

第5条 対象者は、補助金の交付を申請しようとする場合は、稲敷市立小中学校各種大会参加補助金交付申請書(様式第1号)及び参加者名簿のほか必要書類を添えて、教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。ただし、選手にあってはその保護者が申請するものとする。

2 補助金の交付に係る一切の権限について、対象者の委任があれば選手が在籍する学校の学校長が代理して申請することができる。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、稲敷市立小中学校各種大会参加補助金決定通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、稲敷市立小中学校各種大会参加補助金概算払交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、大会への参加に当たって円滑な遂行のため必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(変更等の申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、大会参加に要する経費の配分若しくは計画の内容を変更しようとするとき、又は提出した書類について訂正若しくは変更の必要が生じたときは、稲敷市立小中学校各種大会参加補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適正であると認めるときは、稲敷市立小中学校各種大会参加補助金変更決定通知書(様式第5号)により決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 決定者は、当該大会が終了した場合は、速やかに稲敷市立小中学校各種大会参加補助金実績報告書(様式第6号)を教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条による報告において適正に執行されたと認めたときは、稲敷市立小中学校各種大会参加補助金交付額確定通知書(様式第7号)により決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 補助金は、決定者が当該大会を終了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、大会終了前に補助金を交付することができる。

2 決定者は、前条の規定による通知を受けた場合は、稲敷市立小中学校各種大会参加補助金交付請求書(様式第8号)を教育委員会を経由して市長に提出するものとする。

(交付取消し等)

第12条 補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、稲敷市立小中学校各種大会参加補助金返納・返還命令通知書(様式第9号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第48号)

この告示は、令和6年9月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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稲敷市立小中学校各種大会参加補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第24号

(令和6年9月1日施行)