○稲敷市教育研究会補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育の充実及び向上を図るため、稲敷市教育研究会(以下「研究会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内で稲敷市教育研究会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、研究会が実施する事業に要する費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の経費の合計額とし、当該年度における研究会の予算額の2分の1を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 研究会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市教育研究会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(概算払)
第6条 市長は、事業の円滑な遂行に必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第8条 研究会は、この補助金による事業が完了したときは、速やかに、稲敷市教育研究会補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第6条第1項の規定による概算払により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を請求するとき。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、研究会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。
(3) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。