○稲敷市教育研究会補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育の充実及び向上を図るため、稲敷市教育研究会(以下「研究会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内で稲敷市教育研究会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、研究会が実施する事業に要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の経費の合計額とし、当該年度における研究会の予算額の2分の1を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 研究会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市教育研究会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、稲敷市教育研究会補助金交付決定通知書(様式第2号)により研究会に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、事業の円滑な遂行に必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 研究会は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、稲敷市教育研究会補助金概算払交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の申請)

第7条 研究会は、第5条の規定により補助金の交付決定を受けた事業に要する経費の配分若しくは事業計画の内容を変更しようとするとき、又は提出した書類について訂正若しくは変更の必要が生じたときは、稲敷市教育研究会補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適正であると認めるときは、稲敷市教育研究会補助金変更決定通知書(様式第5号)により研究会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 研究会は、この補助金による事業が完了したときは、速やかに、稲敷市教育研究会補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、稲敷市教育研究会補助金交付額確定通知書(様式第7号)により研究会に通知するものとする。

(補助金の精算及び請求)

第10条 研究会は、前条の規定による通知を受けた場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、稲敷市教育研究会補助金精算書兼交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定による概算払により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を請求するとき。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、研究会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。

(3) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、稲敷市教育研究会補助金返納・返還命令通知書(様式第9号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市教育研究会補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)