○稲敷市スポーツ大会出場補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会体育の振興及びスポーツ団体の育成を図るため、稲敷市を代表してスポーツ大会に出場する個人又は団体に対して、稲敷市スポーツ大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に住所を有し、又は勤務し、若しくは通学していること。
(2) 市税等に滞納がないこと。
(3) 次項各号のいずれかに該当する団体に所属していること。
(1) 稲敷市スポーツ協会に加盟している団体
(2) 稲敷市スポーツ少年団に加盟している団体
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものは、補助対象者又は補助対象団体とすることができる。
4 補助対象者及び補助対象団体は、同一の大会において、重複してこの補助金を申請することができない。
(補助対象大会)
第3条 補助金の対象となるスポーツ大会(以下「補助対象大会」という。)は、国、県、公益財団法人日本スポーツ協会(属する専門部も含む。)又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が主催し、県等の予選会を経て県代表として出場する関東大会以上の大会とする。ただし、次に掲げる大会については、除くものとする。
(1) 学校体育団体が主催する大会又は学校活動の一環として開催される大会
(2) 全国スポーツレクリエーション祭
(3) 北関東大会、東関東大会その他一部の都県が対象となる関東大会
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、補助対象大会とすることができる。
(1) 補助対象者 当該個人に係る補助対象経費の2分の1の額
(1) 補助対象大会への出場を決定した予選大会等の結果資料
(2) 出場する補助対象大会の開催要項
(3) 出場する補助対象大会の参加申込書の写し
(4) 補助対象大会の出場者名簿
2 同一の申請者による補助金交付の申請は、同一年度内において2回を限度とする。
(補助事業の実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後、速やかに稲敷市スポーツ大会出場補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示及びこの告示に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) 補助対象大会への参加を中止したとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
大会区分 | 開催地区分 | 補助金の限度額 | |
個人(1人当たり) | 団体 | ||
オリンピック大会 パラリンピック大会 | 国内 | 50,000円 | 個人の限度額に対象者の数を乗じた額又は500,000円のいずれか少ない額 |
国外 | 100,000円 | ||
世界選手権大会 アジア大会 その他の国際大会 | 国内 | 30,000円 | 個人の限度額に対象者の数を乗じた額又は300,000円のいずれか少ない額 |
国外 | 50,000円 | ||
全国大会 | 関東地区 | 10,000円 | 個人の限度額に対象者の数を乗じた額又は150,000円のいずれか少ない額 |
関東地区以外 | 20,000円 | ||
関東大会 | 県内 | 5,000円 | 個人の限度額に対象者の数を乗じた額又は100,000円のいずれか少ない額 |
県外 | 10,000円 |