○稲敷市スポーツ大会出場補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会体育の振興及びスポーツ団体の育成を図るため、稲敷市を代表してスポーツ大会に出場する個人又は団体に対して、稲敷市スポーツ大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる個人(以下「補助対象者」という。)は、次条に定める大会の個人競技に出場する選手並びに監督及び引率の責任者又は代表者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、又は勤務し、若しくは通学していること。

(2) 市税等に滞納がないこと。

(3) 次項各号のいずれかに該当する団体に所属していること。

2 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次条に定める大会の団体競技に出場し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 稲敷市スポーツ協会に加盟している団体

(2) 稲敷市スポーツ少年団に加盟している団体

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものは、補助対象者又は補助対象団体とすることができる。

4 補助対象者及び補助対象団体は、同一の大会において、重複してこの補助金を申請することができない。

(補助対象大会)

第3条 補助金の対象となるスポーツ大会(以下「補助対象大会」という。)は、国、県、公益財団法人日本スポーツ協会(属する専門部も含む。)又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が主催し、県等の予選会を経て県代表として出場する関東大会以上の大会とする。ただし、次に掲げる大会については、除くものとする。

(1) 学校体育団体が主催する大会又は学校活動の一環として開催される大会

(2) 全国スポーツレクリエーション祭

(3) 北関東大会、東関東大会その他一部の都県が対象となる関東大会

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、補助対象大会とすることができる。

(補助金交付の対象経費及び額)

第4条 補助金交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象大会の出場に係る交通費、宿泊費及びユニフォーム代とし、補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象者 当該個人に係る補助対象経費の2分の1の額

(2) 補助対象団体 補助対象団体に所属し、第2条第1項第1号及び第2号の規定に該当する選手並びに監督及び引率の責任者又は代表者(別表において「対象者」という。)に係る補助対象経費の2分の1の額

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した補助金の額が別表に定める補助金の限度額を超える場合は、当該限度額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(補助対象者にあっては当該個人、補助対象団体にあっては監督又は代表者若しくは引率の責任者。以下「申請者」という。)は、稲敷市スポーツ大会出場補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、補助対象大会の開催日の14日前までに市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、補助対象大会の開催日の翌日から当該年度の末日までに申請することができる。

(1) 補助対象大会への出場を決定した予選大会等の結果資料

(2) 出場する補助対象大会の開催要項

(3) 出場する補助対象大会の参加申込書の写し

(4) 補助対象大会の出場者名簿

2 同一の申請者による補助金交付の申請は、同一年度内において2回を限度とする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、稲敷市スポーツ大会出場補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後、速やかに稲敷市スポーツ大会出場補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示及びこの告示に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) 補助対象大会への参加を中止したとき。

(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

大会区分

開催地区分

補助金の限度額

個人(1人当たり)

団体

オリンピック大会

パラリンピック大会

国内

50,000円

個人の限度額に対象者の数を乗じた額又は500,000円のいずれか少ない額

国外

100,000円

世界選手権大会

アジア大会

その他の国際大会

国内

30,000円

個人の限度額に対象者の数を乗じた額又は300,000円のいずれか少ない額

国外

50,000円

全国大会

関東地区

10,000円

個人の限度額に対象者の数を乗じた額又は150,000円のいずれか少ない額

関東地区以外

20,000円

関東大会

県内

5,000円

個人の限度額に対象者の数を乗じた額又は100,000円のいずれか少ない額

県外

10,000円

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稲敷市スポーツ大会出場補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)