○稲敷市指定文化財等補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第1項及び稲敷市文化財保護条例(平成17年稲敷市条例第81号)第16条の規定に基づき、国、県及び市指定の文化財等の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用等を行う者に対し、予算の範囲内において稲敷市指定文化財等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市指定文化財等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経費の予算書

(2) 経費内訳書

(3) 見積書

(4) 仕様書及び設計図

(5) 写真又は図面等

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、稲敷市指定文化財等補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容又は補助事業に対する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ稲敷市指定文化財等補助事業内容変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、稲敷市指定文化財等補助事業内容変更等決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した稲敷市指定文化財等補助事業中止・廃止申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、稲敷市指定文化財等補助事業中止・廃止決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに稲敷市指定文化財等補助事業遅延報告書(様式第7号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況の報告)

第7条 補助事業者は、市長の求めがあったときは、補助事業の遂行状況について、稲敷市指定文化財等補助事業遂行状況報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに稲敷市指定文化財等補助事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 契約書の写し

(3) 仕様書及び設計図

(4) 補助事業の経過及び成果を示す書類及び写真

(5) 領収書の写し

(6) 報告書等事業の成果品

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金確定の通知)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、稲敷市指定文化財等補助金確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、稲敷市指定文化財等補助金交付決定取消し通知書(様式第11号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に流用したとき。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときには、市長が指定する日までに当該補助金を返還しなければならない。

(関係書類の保管)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を、補助事業の完了年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率及び限度額

国指定文化財に係る事業で国庫補助金が交付されるもの

所有者、管理責任者、管理団体、保持者、保持団体等

国指定文化財の管理、修理等において必要な経費

補助対象経費から国費補助額及び県費補助額を除いた額の2分の1以内

国指定文化財の防災・維持管理上必要な事業で国庫補助金が交付されないもの

所有者、管理責任者、管理団体、保持者、保持団体等(法人を除く。)

国指定文化財において防災・維持管理上必要な経費の一部

補助対象経費の範囲内

県指定文化財に係る事業で県費補助金が交付されるもの

所有者、管理責任者、管理団体、保持者、保持団体等

県指定文化財の管理、修理等において必要な経費

補助対象経費から県費補助額を除いた額の2分の1以内

県指定文化財の防災・維持管理上必要な事業で県費補助金が交付されないもの

所有者、管理責任者、管理団体、保持者、保持団体等(法人を除く。)

県指定文化財において防災・維持管理上必要な経費の一部

補助対象経費の範囲内

市指定有形文化財の管理、修理等に係る事業

所有者、管理責任者、管理団体等(法人を除く。)

市指定有形文化財の管理、修理等において必要な経費

補助対象経費の2分の1以内。ただし、経費が20万円以上のものに限る。

市指定有形民俗文化財の管理、修理等に係る事業

所有者、管理責任者、管理団体等(法人を除く。)

市指定有形文化財の管理、修理等において必要な経費

補助対象経費の2分の1以内。ただし、経費が20万円以上のものに限る。

市指定無形民俗文化財の記録の作成、保持者の養成、保存のための措置、記録の公開等に係る事業

保持者、保持団体、記録の保持者等(法人を除く。)

市指定無形民俗文化財の記録の作成、保持者の養成、保存のための措置、記録の公開等において必要な経費の一部

補助金交付額の上限は予算の範囲内で市長が認める額とする。

国登録文化財に係る事業で国庫補助金が交付されるもの

所有者、管理責任者、管理団体、保持者、保持団体等(法人は除く。)

国登録文化財の管理において必要な経費

補助対象経費から国費補助額及び県費補助額を除いた額の2分の1以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市指定文化財等補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)