○稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士、幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇の改善のため、賃金を引き上げるための措置を実施する教育・保育施設等に対し、稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知別紙)に基づく事業

(2) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け子発第1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づく事業

2 交付金の対象となる者及び経費は、前項各号に掲げる要綱に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(内容変更の手続)

第5条 前条の規定による交付決定後、当該申請に係る処遇改善に要する費用の額に変更があったときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更交付決定を行い、稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 交付決定者は、事業の完了後、速やかに稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の額の確定を受けた者は、稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金請求書(様式第7号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(関係書類の整備)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業に係る収支についての状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年3月29日から施行する。

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稲敷市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第29号

(令和4年3月29日施行)