○稲敷市民間保育所等補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定により社会福祉法人等が設置及び経営する市内の民間保育所等に対し、入所児童の福祉向上と保育内容の充実強化を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費とを比較して少ない方の額とする。ただし、障がい児保育事業にあっては、補助対象経費から施設型給付費又は委託費における療育支援加算額等を控除するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市民間保育所等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(調査及び返還命令)
第8条 市長は、補助金の適正を期するため、補助事業者に対し報告を求め、又は必要な帳簿書類等を調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
保育環境改善費等助成事業 | 入所児童の環境向上及び施設管理に必要な経費 | 各月初日に在籍する児童(1号認定児童を除く。)1人当たり1,500円 |
障がい児保育事業 | 心身に障がいを有する乳幼児の保育を推進するため、障がい児の受入れ及び集団保育の促進を図るための民間保育所等の保育士の配置に必要な経費 | (1) 公私連携協定に係る施設以外の施設の場合 ア 各月初日に在籍する軽度障がい児(市内在住の者に限る。以下同じ。)1人当たり30,000円 イ 各月初日に在籍する重度障がい児(市内在住の者に限る。以下同じ。)1人当たり60,000円 (2) 公私連携協定に係る施設の場合 ア 各月初日に在籍する軽度障がい児1人当たり60,000円 イ 各月初日に在籍する重度障がい児1人当たり120,000円 |
地域活動事業 | 世代間交流事業、異年齢児交流事業等の地域活動事業を行うために必要な経費 | 1施設当たり400,000円 |
民間保育所等乳児等保育事業 | 当該年度の茨城県民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要項に定める経費 | 当該年度の茨城県民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要項に定める額 |
子ども子育て支援事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号)に定める経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める額 |
備考
1 この表において「軽度障がい児」とは、次に掲げる者であって、重度障がい児以外のものをいう。
(1) 療育手帳C以上又は身体障害者手帳5級(視覚聴覚障害にあっては6級)以上の交付を受けている児童
(2) 医師又は児童相談所の心理判定員により、前号に掲げる者と同程度の障がいを有すると診断又は判定された児童
(3) 市長が第1号に掲げる者と同程度の障がいを有すると認めた児童
2 この表において「重度障がい児」とは、特別児童扶養手当の支給対象障がい児をいう(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)。