○稲敷市認定こども園整備費補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、認定こども園の新設又は整備を促進し、子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、当該認定こども園を整備する者に対し、予算の範囲内において稲敷市認定こども園整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日初等中等教育局長裁定。以下「国実施要領」という。)及び当該年度における茨城県認定こども園施設整備補助金交付要項(以下「県要項」という。)に基づき、本市の区域内において行われる認定こども園(公私連携協定に係る施設を含む。)の施設の整備事業とする。
(補助対象者)
第3条 この告示により補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、国実施要領に定める整備対象施設を設置する社会福祉法人又は学校法人とする。
(1) 補助金の申請時において、市税、公共下水道及び農業集落排水の使用料並びに水道料金を滞納している者
(2) 国が別途定める国庫負担制度又は国庫補助制度により、現に当該施設の整備に要する経費の一部の負担を受け、又は補助を受けている者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国実施要領及び県要項に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 前号に掲げるもののほか、施設整備費に係る経費として適当と認められない経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、国実施要領及び県要項に定める補助基準額と当該施設整備に要した費用(補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額をいう。)とを比較して少ない方の額に4分の3(当該施設が公私連携協定に係る施設である場合は4分の4)を乗じて得た額とする。この場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市認定こども園整備費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、当該決定に関し条件を付することができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、当該事業が完了したときは、30日以内又は当該年度の3月31日(その日が稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)に定める休日に当たる場合は、その直前の休日でない日)のいずれか早い日までに稲敷市認定こども園整備費補助金事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(転用の禁止)
第10条 この告示により補助金の交付を受けた施設は、当該補助を受けた年度から起算して10年間は、当該施設の本来の目的以外の施設に転用してはならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。