○稲敷市小規模保育事業施設整備費等補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施するため、当該事業を実施する施設の整備等をする者に対し、予算の範囲内において稲敷市小規模保育事業施設整備費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内において施設の整備をする者

(2) 稲敷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年稲敷市条例第24号)で定める基準を満たす小規模保育事業を実施することができると認められる者

(交付の対象)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、小規模保育事業を実施する場合に必要な施設の整備、改修等に要する費用とする。ただし、次に掲げる費用は含まないものとする。

(1) 国が別途定める国庫負担金、補助金又は交付金の対象となる事業に要する費用

(2) 施設整備に要する費用(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)

(3) 既存施設の破損や老朽化に伴う改修又は修繕に要する費用

2 既存建物を借り上げて小規模保育事業を実施する場合の対象経費は、補助対象事業の工事契約締結後、工事着工の日から小規模保育事業として開始する前日までの賃借料(敷金を除く。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1事業所当たり対象経費に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市小規模保育事業施設整備費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、稲敷市小規模保育事業施設整備費等補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)に対して、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事前の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(3) 補助事業により整備した小規模保育事業施設は、整備後10年以上事業を実施しなければならない。

(変更の申請)

第8条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、稲敷市小規模保育事業施設整備費等補助金交付変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容を変更しようとする場合

(2) 事業に要する経費の額を変更しようとする場合

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、稲敷市小規模保育事業施設整備費等補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに、稲敷市小規模保育事業施設整備費等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、稲敷市小規模保育事業施設整備費等補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の申請及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に稲敷市小規模保育事業施設整備費等補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、請求書に基づき、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(概算払の請求等)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の完了前に補助金の概算払を受けようとする場合は、交付申請書に見積書等の対象経費の金額が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、前2項の規定により補助金の概算払を受けた場合は、事業完了後精算しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市小規模保育事業施設整備費等補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)