○稲敷市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育・保育給付認定保護者の世帯所得の状況等に勘案し、特定教育・保育施設等に対して教育・保育給付認定保護者が支払うべき費用の一部を助成することにより、円滑な特定教育・保育の利用を促進し、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、実費徴収に係る補足事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、予算の範囲内で交付する稲敷市実費徴収に係る補足給付補助金(以下「補助金」という。)について、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実費徴収 稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年稲敷市条例第23号)第13条第4項(第3号を除く。)及び第43条第4項の規定による費用又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条第1項第4号に規定する特例保育(第4号において「特例保育」という。)の提供に当たって徴収されるこれらに相当する費用の額をいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、市内に住所を有するものをいう。

(3) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は特例保育をいう。

(5) 特定教育・保育施設等 特定教育・保育等を行う施設又は事業所をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者のうち、特定教育・保育等の提供を受けた月において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる者として市長が認める者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、教育・保育給付認定子ども1人当たり月額2,500円(教育・保育給付認定保護者が現に支払った実費徴収額が2,500円を下回る場合は、当該現に支払った実費徴収額)とする。

(補助の実施)

第5条 市長は、対象者に係る実費徴収費を減額して徴収又は免除する特定教育・保育施設等の長(以下「実施施設長」という。)に対し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付ができないと認められる場合は、対象者に対し、補助金を交付することができるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする実施施設長は、実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(特定教育・保育施設等用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 実費徴収費内訳予定表(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前条第2項の規定により補助金の交付を受けようとする対象者は、実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(保護者用)(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 実費徴収内訳予定表

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、市長があらかじめ定める期間内に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、実費徴収に係る補足給付補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(内容変更の手続)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定後、第6条の規定による申請に係る実費徴収費の金額に変更があったときは、実施施設長及び対象者(以下「実施施設長等」という。)は、実費徴収に係る補足給付補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更交付決定を行い、実費徴収に係る補足給付補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条第1項の規定による補助金の交付申請について交付決定を受けた実施施設長は、事業の完了後、速やかに、実費徴収に係る補足給付補助金実績報告書(特定教育・保育施設等用)(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実費徴収費内訳表(様式第8号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第6条第2項の規定による補助金の交付申請について交付決定を受けた対象者は、事業の完了後、速やかに、実費徴収に係る補足給付補助金実績報告書(保護者用)(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実費徴収費内訳表

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を実費徴収に係る補足給付補助金交付確定通知書(様式第10号)により実施施設長等に通知する。

2 前項の規定により補助金の額の確定を受けた実施施設長等は、実費徴収に係る補足給付補助金請求書(様式第11号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(関係書類の整備)

第11条 補助金の交付を受けた実施施設長は、事業に係る収支についての状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)