○稲敷市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育・保育給付認定保護者の世帯所得の状況等に勘案し、特定教育・保育施設等に対して教育・保育給付認定保護者が支払うべき費用の一部を助成することにより、円滑な特定教育・保育の利用を促進し、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、実費徴収に係る補足事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、予算の範囲内で交付する稲敷市実費徴収に係る補足給付補助金(以下「補助金」という。)について、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実費徴収 稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年稲敷市条例第23号)第13条第4項(第3号を除く。)及び第43条第4項の規定による費用又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条第1項第4号に規定する特例保育(第4号において「特例保育」という。)の提供に当たって徴収されるこれらに相当する費用の額をいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、市内に住所を有するものをいう。
(3) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は特例保育をいう。
(5) 特定教育・保育施設等 特定教育・保育等を行う施設又は事業所をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者のうち、特定教育・保育等の提供を受けた月において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる者として市長が認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、教育・保育給付認定子ども1人当たり月額2,700円(教育・保育給付認定保護者が現に支払った実費徴収額が2,700円を下回る場合は、当該現に支払った実費徴収額)とする。
(補助の実施)
第5条 市長は、対象者に係る実費徴収費を減額して徴収又は免除する特定教育・保育施設等の長(以下「実施施設長」という。)に対し、補助金を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付ができないと認められる場合は、対象者に対し、補助金を交付することができるものとする。
(1) 実費徴収費内訳予定表(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 実費徴収内訳予定表
(2) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定による申請は、市長があらかじめ定める期間内に行わなければならない。
(1) 実費徴収費内訳表(様式第8号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 実費徴収費内訳表
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第11条 補助金の交付を受けた実施施設長は、事業に係る収支についての状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第49号)
この告示は、令和6年9月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。