○稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設に対して保護者が支払うべき費用の一部を助成することにより、子どもの健康と福祉の増進を図るため、給食費及び教材費・行事費等の一部を予算の範囲内で交付する稲敷市特定教育・保育施設等給食等補助金(以下「補助金」という。)について、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内の特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設(以下「実施施設」という。)に入所する子どもの保護者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 子ども及び保護者が市内に住所を有すること。
(2) 給食費の補助を受けようとする者にあっては、保育料徴収基準額第1階層又は第2階層に該当すること。
(3) 教材費・行事費等の補助を受けようとする者にあっては、保育料徴収基準額第2階層に該当すること。
(1) 給食費(教育標準認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の認定を受けた法第19条第1号及び第2号に揚げる小学校就学前子どもをいう。)に限る。) 月額500円
(2) 教材費・行事費等 月額1,500円
(補助の実施)
第4条 市長は、対象者に係る費用徴収費を減額して徴収する実施施設の長(以下「実施施設長」という。)に対し、補助金を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付ができないと認められる場合は、対象者に対し、補助金を交付することができるものとする。
(1) 費用徴収内訳予定表(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 費用徴収内訳予定表
(2) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定による申請は、市長があらかじめ定める期間内に行わなければならない。
(1) 費用徴収内訳表(様式第8号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 費用徴収内訳表
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第10条 補助金の交付を受けた実施施設長は、事業に係る収支についての状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。