○稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設に対して保護者が支払うべき費用の一部を助成することにより、子どもの健康と福祉の増進を図るため、給食費及び教材費・行事費等の一部を予算の範囲内で交付する稲敷市特定教育・保育施設等給食等補助金(以下「補助金」という。)について、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内の特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設(以下「実施施設」という。)に入所する子どもの保護者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 子ども及び保護者が市内に住所を有すること。

(2) 給食費の補助を受けようとする者にあっては、保育料徴収基準額第1階層又は第2階層に該当すること。

(3) 教材費・行事費等の補助を受けようとする者にあっては、保育料徴収基準額第2階層に該当すること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象となる費用の区分に応じ、当該各号に定める額と現に支払った費用の額とを比較して少ない方の額とする。

(1) 給食費(教育標準認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の認定を受けた法第19条第1号及び第2号に揚げる小学校就学前子どもをいう。)に限る。) 月額500円

(2) 教材費・行事費等 月額1,500円

(補助の実施)

第4条 市長は、対象者に係る費用徴収費を減額して徴収する実施施設の長(以下「実施施設長」という。)に対し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付ができないと認められる場合は、対象者に対し、補助金を交付することができるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする実施施設長は、稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金交付申請書(施設用)(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 費用徴収内訳予定表(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前条第2項の規定により補助金の交付を受けようとする対象者は、稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金交付申請書(保護者用)(様式第3号)に次に揚げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 費用徴収内訳予定表

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、市長があらかじめ定める期間内に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(内容変更の手続)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定後、第5条の規定による申請に係る金額に変更があったときは、実施施設長又は対象者(以下「実施施設長等」という。)は、稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならい。

2 市長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、その内容を審査し、変更交付決定を行い、稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第5条第1項の規定による補助金の交付申請について交付決定を受けた実施施設長は、事業の完了後、速やかに稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金実績報告書(施設用)(様式第7号)に次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 費用徴収内訳表(様式第8号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第2項の規定による補助金の交付申請について交付決定を受けた対象者は、事業の完了後、速やかに稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金実績報告書(保護者用)(様式第9号)に次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 費用徴収内訳表

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金交付確定通知書(様式第10号)により実施施設長等に通知する。

2 前項の規定により補助金の額の確定を受けた実施施設長等は、稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金請求書(様式第11号)により市長に補助金の交付の請求をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(関係書類の整備)

第10条 補助金の交付を受けた実施施設長は、事業に係る収支についての状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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稲敷市特定教育・保育施設等給食費等補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)