○稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉施設等が行う新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策(以下「感染症対策」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 補助金の交付対象となる児童福祉施設等は、市内の保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に基づく届出を行っている認可外保育施設及び児童厚生施設(以下「保育所等」という。)とする。

(対象事業)

第3条 この補助金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所等におけるマスク、消毒液等の衛生用品及び感染症対策のための備品購入に関すること。

(2) 保育所等における消毒に関すること。

(3) 保育所等における感染症対策の広報、啓発等に関すること。

(4) その他感染症対策に関すること。

(交付申請)

第4条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請について補助金の交付の可否を決定したときは、稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 保育所等は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めるときは、稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 保育所等は、前条の規定による確定通知を受けたときは、稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金請求書(様式第5号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保育所等が補助金の概算払を受けようとするときは、稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金概算払請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の交付取消し及び返還)

第9条 市長は、保育所等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

(書類の保存)

第10条 保育所等は、補助事業にかかる帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)