○稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉施設等が行う新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策(以下「感染症対策」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 補助金の交付対象となる児童福祉施設等は、市内の保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に基づく届出を行っている認可外保育施設及び児童厚生施設(以下「保育所等」という。)とする。
(対象事業)
第3条 この補助金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所等におけるマスク、消毒液等の衛生用品及び感染症対策のための備品購入に関すること。
(2) 保育所等における消毒に関すること。
(3) 保育所等における感染症対策の広報、啓発等に関すること。
(4) その他感染症対策に関すること。
(交付申請)
第4条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付取消し及び返還)
第9条 市長は、保育所等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(書類の保存)
第10条 保育所等は、補助事業にかかる帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。