○稲敷市成年後見制度利用促進事業実施要綱
令和4年3月29日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症、知的障害その他の精神上の障害等により財産の管理又は日常生活等に支障がある者の権利を尊重し、及び擁護することにより、地域で安心して生活できる体制を整備するため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)、成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)及び稲敷市成年後見利用促進計画に基づき、保健、医療、福祉及び司法を含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関として実施する稲敷市成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域連携ネットワークの構築
(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発
(3) 成年後見制度に関する相談
(4) 成年後見人等の支援
(5) 成年後見制度に関する関係機関等との連携
(6) その他成年後見制度の利用促進に関し必要な取組
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、市長は、事業の一部を社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会に委託することができる。
(秘密の保持)
第4条 事業の実施主体は、事業の利用者及び利用世帯に関する個人情報の保護及びプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月29日から施行する。