○稲敷市子ども家庭総合支援拠点設置運営要項

令和4年3月29日

告示第37号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営要綱」という。)に基づき、子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等(以下「子ども等」という。)の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、稲敷市福祉事務所に稲敷市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び運営要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、稲敷市とする。

2 稲敷市は、支援拠点の業務の一部を社会福祉法人その他の適切かつ確実に業務を行うことができる者に委託することができる。

(対象者)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、市内に居住する子ども等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、コミュニティを基盤としたソーシャルワークの機能を担い、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども等に関し必要な情報の収集及び地域全体の社会資源の情報等の実情の把握

(2) 子ども等及び関係機関からの相談対応

(3) 要保護児童及び要支援児童並びに特定妊婦等への対応及び支援等

(4) 子ども等及び関係機関等への情報提供

(5) 関係機関等との調整及び連携

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員の配置等)

第6条 支援拠点は、前条に掲げる業務を適切に遂行するため、運営要綱に定める子ども家庭支援員その他必要な職務を行う職員を配置するものとする。

2 支援拠点は、子ども家庭支援員の職務、資格及び配置人員等については、運営要綱6(2)①及び6(3)①アに定めるとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

稲敷市子ども家庭総合支援拠点設置運営要項

令和4年3月29日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和4年3月29日 告示第37号