○稲敷市消防団長交際費の支出に関する要綱
令和4年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市消防団長(消防団長代理としての副団長及び方面隊長を含む。以下「消防団長」という。)が消防団を代表して行う交際に必要な経費(以下「団長交際費」という。)の適正な支出に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(支出)
第2条 団長交際費は、消防団の円滑な運営及び発展を図る上で、消防団長が特に必要と認める場合に支出するものとし、当該支出に当たっては、公益性及び政治的中立性を失してはならない。
(1) 会費 関係機関又は消防団活動に密接に関係のある各種団体の会議、総会等に出席した場合においての会費相当額
(2) 祝金 関係機関又は消防団活動に密接に関係のある各種団体の行事、式典等に際し、社会通念上妥当と認められる範囲内の額
(3) 香典等 市消防団活動に密接に関係のある者又は貢献のある者の死亡に際し、別表に定める額
(4) 見舞金 市消防団活動に密接に関係のある者又は貢献のある者の病気、入院等の見舞い(7日以上の入院又は1月以上の自宅療養を要する場合に限る。)に際し、別表に定める額
(5) 賛助金 市消防団活動に特に関係の深い催し物に対し賛助する際に、社会通念上妥当と認められる範囲内の額
2 前項に規定するもののほか、消防団長が特に必要と認める場合は、その都度決定して支出することができる。
(公表)
第4条 団長交際費に係る次に掲げる事項については、毎年度四半期ごとに公表するものとする。
(1) 支出した日
(2) 別表に定める支出した区分
(3) 支出した内容
(4) 支出した金額
2 前項の規定による公表は、市のホームページへ掲載することにより行うものとする。
3 団長交際費の公表に当たっては、稲敷市個人情報保護条例(平成17年稲敷市条例第12号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、団長交際費に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 香典等又は見舞金 | ||
消防団員 | 現職 | 本人 | 5千円又は1万円 |
配偶者・父母・子 | 5千円 | ||
元職 | 本人 | 5千円又は1万円 | |
近隣・関係自治体の消防団長 | 現職 | 本人 | 5千円又は1万円 |
配偶者・父母・子 | 5千円 | ||
消防団活動に密接に関係のある団体の長 | 現職 | 本人 | 5千円又は1万円 |
上記のいずれにも属さない者で、消防団長が特に必要と認めるもの | 上記の金額を考慮し、必要と認める額 |
備考 「父母・子」は、同居の1親等親族に限る。