○稲敷市第2子以降学校給食費減免実施要綱
令和4年3月23日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て支援を推進し、保護者の負担軽減を図るため、稲敷市学校給食費等徴収規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第22号)第5条第1項第3号の規定に基づき、第2子以降の児童生徒に係る学校給食費(以下「学校給食費」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 減免の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稲敷市に住所を有していること。
(2) 18歳以上に達する日以後の最初の4月1日までの間にある子を2人以上養育し、稲敷市立小学校又は中学校に第2子以降の児童生徒が在籍していること。
(3) 給食費、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料及び児童クラブ保護者負担金に未納がないこと。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学援助制度を受けていないこと。
(5) 給食費に係る給付(特別支援教育就学奨励費を除く。)を受けていないこと。
(減免対象期間)
第3条 減免の対象となる期間は、第5条の規定による減免の申請があった日の属する月から当該年度の3月までとする。
(1) 第2子の児童生徒 学校給食費の2分の1の額
(2) 第3子以降の児童生徒 学校給食費の全額
2 前項の減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(減免申請)
第5条 減免を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市第2子以降学校給食費減免申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による届出の有無にかかわらず、減免措置の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、減免決定者の住所、氏名その他の世帯の状況に関する変更の有無について調査することができる。
(決定の取消し)
第8条 教育委員会は、減免決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定を取り消すものとする。この場合において、教育委員会は、必要があると認めるときは、既に減免した給食費に相当する額の全部又は一部を請求することができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により減免の決定を受けたとき。
(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。