○稲敷市部活動指導員設置要綱

令和4年3月23日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市立中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。以下「部活動」という。)の指導体制の充実及び教員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自発的な参加により行われる部活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)において、校長の監督の下に、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 技術指導

(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技術の指導

(3) 大会、練習試合その他の学校外での活動の引率

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等を含む。)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間の指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 前各号に掲げるもののほか、部活動の実施に関し、教育委員会(以下又は校長が必要と認める事項

2 指導員は、前項の職務を行うときは、教諭等と連携し、学校として組織的に対応するものとする。

(任用)

第4条 指導員は、指導するスポーツ、文化活動等の指導経験がある者であって、次の要件を全て満たす者の中から教育委員会が任用する。

(1) 学校教育に十分な理解を有し、20歳以上の公務員でない者(市町村等が任用する非常勤講師を除く。)であること。

(2) 部活動の専門的知識及び技術指導に堪能であること。

(3) 校長が、指導者としての人格を有すると判断した者であること。

(任用手続)

第5条 校長は、指導員を必要とする場合は、部活動指導員配置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により教育長に申請しなければならない。

2 教育長は、申請書を受理したときは、指導員の配置の可否を決定し、部活動指導員配置決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した校長に通知するものとする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定めるものとし、再任を妨げない。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、校長が定めるものとする。

(災害補償)

第8条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償するものとする。

(服務)

第9条 指導員は、その職務の遂行に当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解職)

第10条 教育委員会は、指導者が心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときは、任用を解くことができる。

(勤務実績の報告)

第11条 指導員は、校長の指定する日までに部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の報告書を受理したときは、速やかに部活動指導員勤務実績報告書(学校用)(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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稲敷市部活動指導員設置要綱

令和4年3月23日 教育委員会告示第4号

(令和6年1月26日施行)